四半期報告書-第70期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※3 財務制限条項
当第3四半期連結会計期間末の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち280,000千円のシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されております。第2四半期連結会計期間末において、以下の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みであります。
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。
なお、前連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利益の喪失に係る権利の放棄を頂いております。
当第3四半期連結会計期間末の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち280,000千円のシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されております。第2四半期連結会計期間末において、以下の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みであります。
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。
なお、前連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利益の喪失に係る権利の放棄を頂いております。