四半期報告書-第72期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※3 財務制限条項
当第2四半期連結会計期間末の短期借入金および長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、次に記載する短期借入金および長期借入金(1年内返済予定額を含む)については、それぞれ以下の財務制限条項が付されております。前連結会計年度末において、以下(1)、(2)の長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)について財務制限条項の一部に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており、(2)については権利行使を行わない旨同意を得ております。また(1)、(3)については、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
(1) (長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,626,473千円のうち68,379千円)
タームローン
①インタレストカバレッジレシオ((営業利益+受取利息)/支払利息)が1以下。
②最終の決算期及びその前の決算期において、損益計算書における当期利益が赤字とならない(3期連続も同様)。
③貸借対照表において、債務超過にならない。
④取引銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
(2) (長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,626,473千円のうち140,000千円)
タームローン
①2023年3月期以降の各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失としないこと。
②2023年3月期以降の各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における棚卸資産回転期間を4.5ヶ月以下に維持すること。
(3) (短期借入金3,411,385千円のうち200,000千円)
①インタレストカバレッジレシオ((営業利益+受取利息)/支払利息)が1以下。
②最終の決算期及びその前の決算期において、損益計算書における当期利益が赤字とならない(3期連続も同様)。
③貸借対照表において、債務超過にならない。
④取引銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
当第2四半期連結会計期間末の短期借入金および長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、次に記載する短期借入金および長期借入金(1年内返済予定額を含む)については、それぞれ以下の財務制限条項が付されております。前連結会計年度末において、以下(1)、(2)の長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)について財務制限条項の一部に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており、(2)については権利行使を行わない旨同意を得ております。また(1)、(3)については、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更される可能性があるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
(1) (長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,626,473千円のうち68,379千円)
タームローン
①インタレストカバレッジレシオ((営業利益+受取利息)/支払利息)が1以下。
②最終の決算期及びその前の決算期において、損益計算書における当期利益が赤字とならない(3期連続も同様)。
③貸借対照表において、債務超過にならない。
④取引銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。
(2) (長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)1,626,473千円のうち140,000千円)
タームローン
①2023年3月期以降の各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失としないこと。
②2023年3月期以降の各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における棚卸資産回転期間を4.5ヶ月以下に維持すること。
(3) (短期借入金3,411,385千円のうち200,000千円)
①インタレストカバレッジレシオ((営業利益+受取利息)/支払利息)が1以下。
②最終の決算期及びその前の決算期において、損益計算書における当期利益が赤字とならない(3期連続も同様)。
③貸借対照表において、債務超過にならない。
④取引銀行が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合。