四半期報告書-第43期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
22.偶発事象
ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理的に見積ることが困難な訴訟等については、引当金は計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
ソフトバンク㈱を当事者とする訴訟
a.ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ソフトバンク㈱は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
ソフトバンク㈱は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
b.ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、JPiTを原告、ソフトバンク㈱および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、ソフトバンク㈱およびNRIに対し、上記a.に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、2015年7月29日付で、上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありました。
2022年9月9日に、東京地方裁判所において、JPiTからソフトバンク㈱へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびにソフトバンク㈱からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡されました。ソフトバンク㈱は当該判決を不服として、2022年9月22日に東京高等裁判所へ控訴していますが、2022年12月31日において、要約四半期連結財政状態計算書上、当該判決による認容債権額を相殺した損害金8,984百万円および遅延損害金9,869百万円の合計18,853百万円を「引当金(流動)」に計上しています。また、2022年12月31日に終了した9カ月間において、要約四半期連結損益計算書上、訴訟関連損失引当金繰入額18,853百万円を「その他の損益」に計上しています。
ソフトバンクグループ㈱および一部の子会社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理的に見積ることが困難な訴訟等については、引当金は計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
ソフトバンク㈱を当事者とする訴訟
a.ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
ソフトバンク㈱は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
ソフトバンク㈱は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
b.ソフトバンク㈱は、2015年4月30日に、JPiTを原告、ソフトバンク㈱および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、ソフトバンク㈱およびNRIに対し、上記a.に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、2015年7月29日付で、上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありました。
2022年9月9日に、東京地方裁判所において、JPiTからソフトバンク㈱へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびにソフトバンク㈱からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡されました。ソフトバンク㈱は当該判決を不服として、2022年9月22日に東京高等裁判所へ控訴していますが、2022年12月31日において、要約四半期連結財政状態計算書上、当該判決による認容債権額を相殺した損害金8,984百万円および遅延損害金9,869百万円の合計18,853百万円を「引当金(流動)」に計上しています。また、2022年12月31日に終了した9カ月間において、要約四半期連結損益計算書上、訴訟関連損失引当金繰入額18,853百万円を「その他の損益」に計上しています。