訂正有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次の通りです。
第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次の通りです。
第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)
| 2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,897 | 6,231 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 689,700 | 623,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,625 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年7月1日~2017年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,625 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の新株予約権者(以下、本「第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)」において「本新株予約権者」という。)は、以下のa乃至cに掲げる条件が全て満たされた場合にしか、本新株予約権を行使することができない。 a ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2010年3月期、2011年3月期及び2012年3月期の連結キャッシュ・フロー計算書におけるフリー・キャッシュ・フローの合計額が、1兆円を超えること。 b ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2012年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0.97兆円未満であること。 c ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2011年3月期及び2012年3月期の連結損益計算書における営業利益の合計額が、1.1兆円を超えること。 ② 本新株予約権者が以下のa乃至dに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該a乃至dの規定に定める数に限られるものとする。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 a 2012年7月1日から2013年6月30日までは、割り当てられた本新株予約権の数の25%まで b 2013年7月1日から2014年6月30日までは、上記aに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | c 2014年7月1日から2015年6月30日までは、上記a及びbに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の75%まで d 2015年7月1日から2017年6月30日までは、上記a乃至cに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで ③ 本新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役または使用人(執行役員を含む。)の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ④ その他の条件は「ソフトバンクグループ株式会社 平成22年度インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(または)併合の比率 |
また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)
| 2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 (2016年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100,192 | 100,080 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,019,200 | 10,008,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年7月1日~2021年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,750 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権の新株予約権者(以下、本「第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)」において「本新株予約権者」という。)は、ソフトバンクグループ㈱が金融商品取引法に基づき2016年6月に提出する2016年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が、1.2 兆円(以下「目標金額」という。)を超えた場合に限り、本新株予約権を行使することができる。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標金額の変更が必要な場合には、ソフトバンクグループ㈱は合理的な範囲でこれらを変更することができる。 ② 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が10,000株以上の本新株予約権者が以下のa乃至cに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 a 2016年7月1日から2017年6月30日までは、割り当てられた本新株予約権の数の25%まで b 2017年7月1日から2018年6月30日までは、上記aに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで c 2018年7月1日から2021年6月30日までは、上記aおよびbに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで ③ 本新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、監査役または使用人(執行役員を含む。)の地位(以下、「権利行使資格」という。)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ④ その他の条件は「ソフトバンクグループ株式会社平成25年度インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。 この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割(または)併合の比率 |
また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 1株あたりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。