有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:58
【資料】
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【項目】
158項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のように定めております。
役員の報酬は、短期及び中長期的な業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針としております。この方針に基づき、役員の報酬は、職位に応じて支給される月例の定額報酬と、業績等を反映した年次賞与の業績連動報酬とで構成されております。
・定額報酬について
常勤取締役の報酬水準は職位に応じて水準を決定しており、取締役執行役員の報酬水準は、同規模企業の役員報酬を参考に、社員の最高給与額の1.3~1.6とし、取締役役付執行役員の報酬水準は、取締役執行役員の1.2~2.3としております。ただし、社外取締役を含む非常勤取締役の報酬については、その求められる役割に鑑み、決定しております。
・業績連動報酬について
年次賞与として支給する業績連動報酬は、中期経営計画の経営指標としているROEの達成水準に基づき、業績連動報酬の総支給額を、次の計算式により算出しております。
総支給額=(当期純利益-連結ROE5%水準利益)×5%
個別の業績連動報酬額については、役位別に設定されたポイントに基づき、配分を決定しております。
なお、当事業年度の連結ROEは4.6%でありました。
役員の報酬は、次のとおり株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬は上記に基づき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は各監査役の協議により決定しております。
・取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第39期定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
・監査役の報酬限度額は、1992年6月29日開催の第40期定時株主総会において年額60百万円以内
なお、役員退職慰労金制度については、廃止しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
定額報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く)
165165-7
監査役
(社外監査役を除く)
---0
社外役員3636-6

③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。