有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとして付与される譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
業務執行取締役の業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の基本報酬に対する報酬構成比率の目安は、以下のとおりといたします。
基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=1:0.5:0.25
※業績連動報酬の上記比率は、上限額が支給された場合であり、業績指標(KPI)の達成度合いに応じて0~0.5の範囲で変動いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
b. 業績連動報酬等に関する方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬は、単年度の業績指標(KPI)の達成度合いに応じて、役員賞与として定時株主総会終了後1ヶ月以内に支給いたします。業績指標は、中期経営計画の経営指標の一つとしているROEとし、達成すべき水準(下限)を5%と定め、下記計算式により業績連動報酬原資を算出いたします。業績連動報酬原資の上限は、支給対象取締役の基本報酬総額の50%といたします。
業績連動報酬原資=(親会社株主に帰属する当期純利益-連結ROE5%水準利益)×5%
なお、当事業年度の連結ROEは5.5%でありました。
c. 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし、また、株主との価値共有を進めるために、2020年6月25日開催の第68期定時株主総会の決議により導入した譲渡制限付株式報酬制度(取締役退任後に譲渡制限解除)に基づき、業務執行取締役に対して、年額70百万円以内(ただし使用人分給与を含まない)の金銭報酬債権を毎年一定の時期に支給いたします。
d. 報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬原資の配分割合については、上位の役位ほど配分ウェイトを高く設定し、業績指標の達成度合いに応じ、基本報酬の0%~50%の範囲内で支給いたします。
譲渡制限付株式報酬は、役位に応じ、基本報酬の約20%~30%相当額を支給いたします。
e. 報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員阿部良二がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績連動報酬の評価配分といたします。委任をうける理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会からの答申内容を尊重するものといたします。なお、譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。
また、2020年6月25日開催の第68期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、同定時株主総会において、取締役の報酬限度額を以下のとおり決議しております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
・上記報酬の枠内で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、取締役(非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)について、年額70百万円以内
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内
なお、それ以前の役員の報酬については、次のとおり株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬は上記に基づき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は各監査役の協議により決定しておりました。
・取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第39期定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
・監査役の報酬限度額は、1992年6月29日開催の第40期定時株主総会において年額60百万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとして付与される譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
業務執行取締役の業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の基本報酬に対する報酬構成比率の目安は、以下のとおりといたします。
基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=1:0.5:0.25
※業績連動報酬の上記比率は、上限額が支給された場合であり、業績指標(KPI)の達成度合いに応じて0~0.5の範囲で変動いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
b. 業績連動報酬等に関する方針
業務執行取締役に対する業績連動報酬は、単年度の業績指標(KPI)の達成度合いに応じて、役員賞与として定時株主総会終了後1ヶ月以内に支給いたします。業績指標は、中期経営計画の経営指標の一つとしているROEとし、達成すべき水準(下限)を5%と定め、下記計算式により業績連動報酬原資を算出いたします。業績連動報酬原資の上限は、支給対象取締役の基本報酬総額の50%といたします。
業績連動報酬原資=(親会社株主に帰属する当期純利益-連結ROE5%水準利益)×5%
なお、当事業年度の連結ROEは5.5%でありました。
c. 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし、また、株主との価値共有を進めるために、2020年6月25日開催の第68期定時株主総会の決議により導入した譲渡制限付株式報酬制度(取締役退任後に譲渡制限解除)に基づき、業務執行取締役に対して、年額70百万円以内(ただし使用人分給与を含まない)の金銭報酬債権を毎年一定の時期に支給いたします。
d. 報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬原資の配分割合については、上位の役位ほど配分ウェイトを高く設定し、業績指標の達成度合いに応じ、基本報酬の0%~50%の範囲内で支給いたします。
譲渡制限付株式報酬は、役位に応じ、基本報酬の約20%~30%相当額を支給いたします。
e. 報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員阿部良二がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績連動報酬の評価配分といたします。委任をうける理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会からの答申内容を尊重するものといたします。なお、譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。
また、2020年6月25日開催の第68期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、同定時株主総会において、取締役の報酬限度額を以下のとおり決議しております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
・上記報酬の枠内で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、取締役(非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)について、年額70百万円以内
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額60百万円以内
なお、それ以前の役員の報酬については、次のとおり株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬は上記に基づき取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は各監査役の協議により決定しておりました。
・取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第39期定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)
・監査役の報酬限度額は、1992年6月29日開催の第40期定時株主総会において年額60百万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
定額報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 161 | 148 | 13 | 26 | 8 |
監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 40 | 40 | - | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。