有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日に属する月の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)である取締役は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者である執行役員は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
7.権利行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を権利行使期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
8.本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
9.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
10.権利行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社が平成29年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,551百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を権利行使期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
11.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社が平成29年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,551百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費用 | 18,744千円 | 4,906千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2013年度 新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 2014年度 新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)8名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)8名 当社執行役員 4名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数(注1) | 普通株式 24,700株 | 普通株式 22,400株 |
| 付与日 | 平成25年7月11日 | 平成26年7月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成25年7月12日 至 平成55年7月11日 | 自 平成26年7月15日 至 平成56年7月14日 |
| 新株予約権の数(注2) | 152個 | 176個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注2) | 普通株式 15,200株(注3) | 普通株式 17,600株(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注2) | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(注2) | 発行価格 529円 資本組入額 265円 | 発行価格 612円 資本組入額 306円 |
| 新株予約権の行使の条件(注2) | (注4) | (注6) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注2) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項(注2) | (注5) | (注5) |
| 2015年度 新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 2015年度 新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 | 平成27年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)7名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)7名 当社執行役員 5名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数(注1) | 普通株式 24,000株 | 普通株式 43,000株 |
| 付与日 | 平成27年7月8日 | 平成27年7月30日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない。 | (注7) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年7月9日 至 平成57年7月8日 | 自 平成28年7月1日 至 平成30年6月30日 |
| 新株予約権の数(注2) | 210個 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注2) | 普通株式 21,000株(注3) | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注2) | 1株当たり 1円 | 1株当たり 781円(注8) |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(注2) | 発行価格 672円 資本組入額 336円 | 発行価格 811円 資本組入額 406円 |
| 新株予約権の行使の条件(注2) | (注4) | (注9) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注2) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項(注2) | (注5) | (注5) |
| 2016年度 新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) | 2016年度 新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 | 平成28年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 (社外取締役を除く)8名 | 当社取締役 (社外取締役を除く)8名 当社執行役員 5名 当社子会社取締役 4名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数(注1) | 普通株式 31,500株 | 普通株式 67,000株 |
| 付与日 | 平成28年7月13日 | 平成28年8月4日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない。 | (注10) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成28年7月14日 至 平成58年7月13日 | 自 平成29年7月1日 至 平成31年6月30日 |
| 新株予約権の数(注2) | 315個 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注2) | 普通株式 31,500株(注3) | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注2) | 1株当たり 1円 | 1株当たり 746円(注8) |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(注2) | 発行価格 624円 資本組入額 312円 | 発行価格 776円 資本組入額 388円 |
| 新株予約権の行使の条件(注2) | (注4) | (注11) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注2) | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項(注2) | (注5) | (注5) |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日に属する月の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)である取締役は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者である執行役員は、新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
7.権利行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を権利行使期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
8.本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
9.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
10.権利行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社が平成29年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,551百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を権利行使期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
11.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社が平成29年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,551百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2013年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2014年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2015年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2015年度 新株予約権 (有償ストック ・オプション) | 2016年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2016年度 新株予約権 (有償ストック ・オプション) | |
| 権利確定前 (株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | 15,200 | 17,600 | 21,000 | - | 31,500 | 67,000 |
| 付与 | - | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 67,000 |
| 未確定残 | 15,200 | 17,600 | 21,000 | - | 31,500 | - |
| 権利確定後 (株) | ||||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | 43,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | 67,000 |
| 権利行使 | - | - | - | 43,000 | - | 67,000 |
| 失効 | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - | - | - |
②単価情報
| 2013年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2014年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2015年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2015年度 新株予約権 (有償ストック ・オプション) | 2016年度 新株予約権 (株式報酬型 ストック・ オプション) | 2016年度 新株予約権 (有償ストック ・オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 781 | 1 | 746 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | 1,032 | - | 1,032 |
| 付与日における公正な 評価単価 (円) | 528 | 611 | 671 | 30 | 623 | 30 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。