有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員は、監査等委員会で決定した監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施するとともに、連結子会社につきましても必要に応じて報告を受け調査を行っております。
監査等委員は、安全推進部から監査計画及び監査結果の報告を受ける等連携を図り、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い相互間の連携を高めております。
監査等委員は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査計画及び監査業務の分担、各監査等委員の報酬配分の決定、会計監査人の評価及び報酬の妥当性等を主な検討事項として審議しております。
また、常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役との意思疎通、取締役会への出席、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員から中立的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の実施部門として安全推進部を設置しております。安全推進部は6名で構成され、必要に応じてサポート部門に支援を要請し、監査計画及び社内規程等に基づき内部監査を実施しております。そのうえで、改善命令を出すとともに対策及び結果を社長及び監査等委員会に報告しております。
安全推進部は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
1 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2 継続監査期間
15年間
3 業務を執行した公認会計士
増村 正之
城戸 昭博
4 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 6名
5 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、監査法人は各国の法令、規則、商慣習を踏まえ、計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠作成され、会社の財産及び損益状況を判断するために十分な情報が誤解を招かない方法で開示されているか否かについて適切に監査することができ、かつ、独立した立場から客観的視点による監査を実施でき、企業の事業と直接利害関係のない独立性を有した者であることを考慮して選定しております。現在の監査法人につきましては、選定方針を考慮し問題がないと判断し選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、当社は特に定めておりませんが、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、またはその必要があると判断した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
6 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び監査法人が定めたガバナンス・コードを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を評価し、さらに最近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の内容及びその対応状況も考慮した監査法人の品質管理体制を勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 前連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
2 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く。)
該当事項はありません。
3 その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査予定日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
5 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査契約の内容及び会計監査の職務遂行状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、当該報酬額は妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員は、監査等委員会で決定した監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施するとともに、連結子会社につきましても必要に応じて報告を受け調査を行っております。
監査等委員は、安全推進部から監査計画及び監査結果の報告を受ける等連携を図り、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い相互間の連携を高めております。
監査等委員は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 濵島 健一 | 6 | 6 |
| 末吉 茂樹 | 6 | 4 |
| 山口 亮 | 6 | 6 |
| 神川 洋一 | 6 | 6 |
| 東 清三郎 | 6 | 4 |
監査等委員会においては、監査報告の作成、監査計画及び監査業務の分担、各監査等委員の報酬配分の決定、会計監査人の評価及び報酬の妥当性等を主な検討事項として審議しております。
また、常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役との意思疎通、取締役会への出席、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員から中立的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の実施部門として安全推進部を設置しております。安全推進部は6名で構成され、必要に応じてサポート部門に支援を要請し、監査計画及び社内規程等に基づき内部監査を実施しております。そのうえで、改善命令を出すとともに対策及び結果を社長及び監査等委員会に報告しております。
安全推進部は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。
③ 会計監査の状況
1 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2 継続監査期間
15年間
3 業務を執行した公認会計士
増村 正之
城戸 昭博
4 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 6名
5 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、監査法人は各国の法令、規則、商慣習を踏まえ、計算書類等が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠作成され、会社の財産及び損益状況を判断するために十分な情報が誤解を招かない方法で開示されているか否かについて適切に監査することができ、かつ、独立した立場から客観的視点による監査を実施でき、企業の事業と直接利害関係のない独立性を有した者であることを考慮して選定しております。現在の監査法人につきましては、選定方針を考慮し問題がないと判断し選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、当社は特に定めておりませんが、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、またはその必要があると判断した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
6 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び監査法人が定めたガバナンス・コードを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を評価し、さらに最近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の内容及びその対応状況も考慮した監査法人の品質管理体制を勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,900 | 1,800 | 27,900 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 27,900 | 1,800 | 27,900 | ― |
(注) 前連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
2 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く。)
該当事項はありません。
3 その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査予定日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
5 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査契約の内容及び会計監査の職務遂行状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、当該報酬額は妥当であると判断したためであります。