有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 14:10
【資料】
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【項目】
168項目
(4)【役員の報酬等】
① 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議・答申を経たうえで2025年8月29日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する決議内容は次のとおりです。
b.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。報酬の内訳としては固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等にて構成され、監査監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み固定報酬のみを支払うこととする。これらの報酬体系及び水準の妥当性については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において継続的に検証を行うものとする。
c.固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、代表取締役、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)とも、会社の業績、その貢献具合等を勘案し、代表取締役が原案を決め、指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで、取締役会において決定することとする。
d.業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と担当範囲を考慮したうえで係数を設定し、担当範囲の経常利益の実績に乗じたうえ、最終的な経営成果である当期純利益も加味して算出するものとする。この算定にあたっては、指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会において決定することとする。
e.非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬制度を設けることとする。個別の割当数については、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定する。なお、譲渡制限付株式報酬の額及び数は第113期定時株主総会で決議されたとおり、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内とする。
f.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針に関する方針
固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、過去の慣例・慣習を元にしつつ、指名・報酬委員会においてその妥当性を検討したうえで決定する。
なお、固定報酬と業績連動報酬等の支給割合は概ね45%対55%とし、業績連動報酬等に関しては上記d.に記載の指標達成度等により0~200%の振り幅を設けることとする。固定報酬及び業績連動報酬等を合わせた報酬枠は第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額6億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式の付与数は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割に応じて指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会において決定することとし、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として上記e.に記載のとおり、総額は年額1億4千万円以内、総数は年4万4千株(普通株式)以内とする。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して報酬等を与える時期に関する方針
以下いずれの報酬の決定においても、指名・報酬委員会の審議・答申を経るものとする。
・固定報酬
6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議する。内容としては月払いする部分及び12月に支払う賞与部分とする。
・業績連動報酬等
6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議し、翌日支払うこととする。
・非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬
6月の定時株主総会後、1ヶ月以内に開催される取締役会で決議し、その翌月に付与することとする。
h.その他(a.に含まれていない事項)
監査等委員である取締役の報酬限度額は、第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額8千万円以内としております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、以下のとおりとなる予定です。
(a) 決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで2026年6月27日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に関する決議内容は次のとおりです。
(b) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するようにするとともに、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬の内訳としては固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等にて構成され、監査監督機能を担う取締役(監査等委員)については、その職務に鑑み固定報酬のみを支払うこととしております。これらの報酬体系及び水準の妥当性については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において継続的に検証を行うものとしております。
(c) 固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、代表取締役、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)とも、会社の業績、その貢献具合等を勘案し、代表取締役が原案を決め、指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで、取締役会において決定することとしております。
(d) 業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等の額については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と担当範囲を考慮したうえで係数を設定し、担当範囲の経常利益の実績に乗じたうえ、最終的な経営成果である当期純利益も加味して算出するものとする。この算定にあたっては、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定することとしております。
(e) 非金銭報酬等の内容、非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬制度を設けることとしております。当該譲渡制限付株式報酬は、Ⅰ:業績に連動しない譲渡制限付株式報酬(以下「リストリクテッド・ストック」という。)、Ⅱ:業績連動型譲渡制限付株式報酬の2種類です。
個別の割当数については、指名・報酬委員会への諮問・答申に基づき、取締役会において決定します。なお、譲渡制限付株式報酬の額及び数は第114期定時株主総会で決議されたとおり、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として、総額は年額2億6千万円以内、総数は年4万株(普通株式)以内としております。
(f) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する固定報酬の額、業績連動報酬等の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針に関する方針
固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、過去の慣例・慣習を元にしつつ、指名・報酬委員会においてその妥当性を検討したうえで決定しております。
なお、固定報酬と業績連動報酬等の支給割合は概ね45%対55%とし、業績連動報酬等に関しては上記(d)に記載の指標達成度等により0~200%の振り幅を設けることとしております。固定報酬及び業績連動報酬等を合わせた報酬枠は第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額6億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式の付与数については、Ⅰ:リストリクテッド・ストックは、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割に応じて指名・報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会において決定することとしております。また、Ⅱ:業績連動型譲渡制限付株式報酬は、当社の取締役会で定める業績評価期間の経過後、業績評価期間における業績の達成度等に応じた支給率に対象取締役の役位に基づいて定めた報酬額を乗じた金額を金銭報酬債権として付与し、当該金銭報酬債権を1株当たりの払込金額で除した値に相当する数の当社の普通株式を交付します。リストリクテッド・ストック及び業績連動型譲渡制限付株式報酬は、固定報酬及び業績連動報酬等の報酬枠とは別枠として上記(e)に記載のとおり、総額は年額2億6千万円以内、総数は年4万株(普通株式)以内としております。
(g) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して報酬等を与える時期に関する方針
以下いずれの報酬の決定においても、指名・報酬委員会への諮問・答申を経るものとしております。
・固定報酬
6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議します。内容としては月払いする部分及び12月に支払う賞与部分としております。
・業績連動報酬等
6月の定時株主総会後に開催される取締役会にて決議し、翌日支払うこととしております。
・非金銭報酬等であるリストリクテッド・ストック
6月の定時株主総会後、1ヶ月以内に開催される取締役会で決議し、その翌月に付与することとしております。
・非金銭報酬等である業績連動型譲渡制限付株式報酬
取締役会で定める業績評価期間(毎年の事業年度)の経過後の6月の定時株主総会後、1ヶ月以内に開催される取締役会で決議し、その翌月に付与することとしております。
(h) その他((a)に含まれていない事項)
監査等委員である取締役の報酬限度額は第105期定時株主総会で決議されたとおり、年額8千万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
員数(名)固定報酬
(百万円)
業績連動報酬
(百万円)
譲渡制限付
株式報酬
(百万円)
報酬等の総額
(百万円)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)616314379387
取締役(監査等委員を除く)(社外取締役)16--6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
19--9
取締役(監査等委員)
(社外取締役)
410--10

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名報酬等の総額
(百万円)
役員区分会社区分報酬等の種類別の額(百万円)
固定報酬業績連動報酬譲渡制限付
株式報酬
八木 隆夫169取締役提出会社705544

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