有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)基本方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系を取ることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての月額報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬と株式給付信託によって構成します。監査等委員でない社外取締役は、独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与、譲渡制限付株式報酬及び株式給付信託は支給しておりません。なお、監査等委員である取締役の報酬については、報酬限度額を年総額1億円以内(2021年6月25日第60回定時株主総会で決議。同総会終結時における対象取締役の員数は3名)において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
以下では、監査等委員でない取締役の報酬にかかる決定方針について記載します。
2)月額報酬の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の月額報酬は、役位毎の責任、経営環境、経営能力、貢献度等を基準に、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3)業績連動報酬の決定に関する方針
賞与は、当社の業績と連動して支給します。具体的には、各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案の上算出された額を、毎年一定の時期に支給します。株式給付信託は非金銭報酬として支給します。株式給付信託は、中期経営計画の年度計画の達成を付与要件として、当社が定める株式給付規程に基づき株式に相当するポイントを付与します。付与要件は、中期経営計画における達成度合についての分かりやすい指標である売上高及び営業利益を重要指標として選択しており、毎年一定の時期に、取締役会においてその付与の有無を決定します。
4)譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、当社から取締役に対し、非金銭報酬として株式を付与する制度であり、当初定めた一定期間は売却できない(譲渡制限)等の制限があります。その支給額は役位毎の責任、経営環境、経営能力、貢献度等を基準に総合的に勘案して算出された額を毎年一定の時期に支給します。
5)指名報酬委員会の審議を踏まえた客観性及び透明性の担保
2)、3)及び4)に記載された方針の決定にあたっては、過半数の独立社外取締役により構成される指名報酬委員会において、他社の報酬水準との比較、及び役位別係数の妥当性等について審議のうえ、取締役会によって決定するものとし、客観性及び透明性を担保するものとします。
6)個人別の報酬額の決定に関する事項
監査等委員でない取締役に対する報酬等の総額は、以下のとおり2021年6月25日第60回定時株主総会決議で定めた範囲内とします。
a. 監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額5億円以内(同総会終結時における対象取締役の員数は8名。うち、社外取締役の報酬限度額は年額1億円以内。同総会終結時における対象取締役の員数は3名)。
b. aとは別枠で株式給付信託は5事業年度ごとに2億円以内(同総会終結時における対象取締役の員数は5名)。
c. a及びbとは別枠で譲渡制限付株式報酬は年総額1億円の範囲内(同総会終結時における対象取締役の員数は5名)。
個々の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動型報酬の割合が高まるようにすることとします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、月額報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬=6:2:2とします。
個人別の具体的な種類別の報酬割合及び報酬額については、上記限度額の範囲内において、報酬の種類ごとの比率を目安として、社長及び人事担当取締役により検討を行ったうえで、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である井内卓嗣が、その具体的な内容について委任を受け、上記決定方針に従い決定するものとします。その権限の内容は、個人別の具体的な種類別の報酬割合、月額報酬の額、業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式給付の支給額であり、この権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を俯瞰しつつ、総合的に取締役の報酬額を決定するのに最も適しているためです。なお、個人別の具体的な種類別の報酬割合及び報酬額の決定にあたっては、客観性及び透明性を担保する観点から、事前に、報酬の妥当性を指名報酬委員会に諮ることとし、当該委員会からの答申を尊重するものとします。
(注)上記「6)個人別の報酬額の決定に関する事項」のb.に記載している株式給付信託の内容は、2025年6月4日開催の当社取締役会において、2025年6月26日開催予定の第64回定時株主総会の第3号議案が承認可決されることを条件とした改定が決議されております。その改定後の内容は以下のとおりです。
<改定内容のみ抜粋>b. aとは別枠で株式給付信託は1事業年度ごとに6千万円以内(うち、取締役分として4千万円以内。2025年6月26日開催予定の第64回定時株主総会終結時における対象取締役の員数は4名。)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の社外役員は社外取締役5名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。また、 2024年6月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役1名を含んでおります。
2 取締役に対する非金銭報酬の内訳は、譲渡制限付株式報酬(固定報酬)22百万円であります。
3 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する賞与の算定基礎となる業績の指標は当該期初に策定する年度目標の営業利益であり、その実績は115億93百万円であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬の算定基礎となる業績指標は、2020年度開始の中期経営計画立案時の当年度計画であり、売上高及び営業利益の両方が計画に達した場合のみ、ポイントが付与されます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬(固定報酬)12百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)基本方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系を取ることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての月額報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬と株式給付信託によって構成します。監査等委員でない社外取締役は、独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与、譲渡制限付株式報酬及び株式給付信託は支給しておりません。なお、監査等委員である取締役の報酬については、報酬限度額を年総額1億円以内(2021年6月25日第60回定時株主総会で決議。同総会終結時における対象取締役の員数は3名)において、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
以下では、監査等委員でない取締役の報酬にかかる決定方針について記載します。
2)月額報酬の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の月額報酬は、役位毎の責任、経営環境、経営能力、貢献度等を基準に、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3)業績連動報酬の決定に関する方針
賞与は、当社の業績と連動して支給します。具体的には、各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案の上算出された額を、毎年一定の時期に支給します。株式給付信託は非金銭報酬として支給します。株式給付信託は、中期経営計画の年度計画の達成を付与要件として、当社が定める株式給付規程に基づき株式に相当するポイントを付与します。付与要件は、中期経営計画における達成度合についての分かりやすい指標である売上高及び営業利益を重要指標として選択しており、毎年一定の時期に、取締役会においてその付与の有無を決定します。
4)譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、当社から取締役に対し、非金銭報酬として株式を付与する制度であり、当初定めた一定期間は売却できない(譲渡制限)等の制限があります。その支給額は役位毎の責任、経営環境、経営能力、貢献度等を基準に総合的に勘案して算出された額を毎年一定の時期に支給します。
5)指名報酬委員会の審議を踏まえた客観性及び透明性の担保
2)、3)及び4)に記載された方針の決定にあたっては、過半数の独立社外取締役により構成される指名報酬委員会において、他社の報酬水準との比較、及び役位別係数の妥当性等について審議のうえ、取締役会によって決定するものとし、客観性及び透明性を担保するものとします。
6)個人別の報酬額の決定に関する事項
監査等委員でない取締役に対する報酬等の総額は、以下のとおり2021年6月25日第60回定時株主総会決議で定めた範囲内とします。
a. 監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額5億円以内(同総会終結時における対象取締役の員数は8名。うち、社外取締役の報酬限度額は年額1億円以内。同総会終結時における対象取締役の員数は3名)。
b. aとは別枠で株式給付信託は5事業年度ごとに2億円以内(同総会終結時における対象取締役の員数は5名)。
c. a及びbとは別枠で譲渡制限付株式報酬は年総額1億円の範囲内(同総会終結時における対象取締役の員数は5名)。
個々の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動型報酬の割合が高まるようにすることとします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、月額報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬=6:2:2とします。
個人別の具体的な種類別の報酬割合及び報酬額については、上記限度額の範囲内において、報酬の種類ごとの比率を目安として、社長及び人事担当取締役により検討を行ったうえで、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である井内卓嗣が、その具体的な内容について委任を受け、上記決定方針に従い決定するものとします。その権限の内容は、個人別の具体的な種類別の報酬割合、月額報酬の額、業績を踏まえた賞与の評価配分及び譲渡制限付株式給付の支給額であり、この権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を俯瞰しつつ、総合的に取締役の報酬額を決定するのに最も適しているためです。なお、個人別の具体的な種類別の報酬割合及び報酬額の決定にあたっては、客観性及び透明性を担保する観点から、事前に、報酬の妥当性を指名報酬委員会に諮ることとし、当該委員会からの答申を尊重するものとします。
(注)上記「6)個人別の報酬額の決定に関する事項」のb.に記載している株式給付信託の内容は、2025年6月4日開催の当社取締役会において、2025年6月26日開催予定の第64回定時株主総会の第3号議案が承認可決されることを条件とした改定が決議されております。その改定後の内容は以下のとおりです。
<改定内容のみ抜粋>b. aとは別枠で株式給付信託は1事業年度ごとに6千万円以内(うち、取締役分として4千万円以内。2025年6月26日開催予定の第64回定時株主総会終結時における対象取締役の員数は4名。)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 275 | 150 | 124 | 22 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 5 |
(注)1 上記の社外役員は社外取締役5名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。また、 2024年6月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役1名を含んでおります。
2 取締役に対する非金銭報酬の内訳は、譲渡制限付株式報酬(固定報酬)22百万円であります。
3 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する賞与の算定基礎となる業績の指標は当該期初に策定する年度目標の営業利益であり、その実績は115億93百万円であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬の算定基礎となる業績指標は、2020年度開始の中期経営計画立案時の当年度計画であり、売上高及び営業利益の両方が計画に達した場合のみ、ポイントが付与されます。
| (百万円) | |||
| 2020年度開始の中期経営計画立案時の当年度計画 | 修正中期経営計画に基づく当該期初に策定する年度目標 | 当連結会計年度実績 | |
| 売上高 | 100,000 | 101,230 | 103,751 |
| 営業利益 | 12,500 | 11,030 | 11,593 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 井内 卓嗣 | 124 | 取締役 | 提出会社 | 69 | 54 | 12 |
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬(固定報酬)12百万円であります。