有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 16:45
【資料】
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【項目】
159項目
18.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2024年
4月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益に
おいて認識
企業結合その他2025年
3月31日
百万円百万円百万円百万円百万円百万円
棚卸資産35522---377
固定資産△67641---△635
投資有価証券△7,194261,573--△5,595
税務上の繰越欠損金8033---112
その他1,285△26--△261,233
合計△6,150961,573-△26△4,508

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2025年
4月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益に
おいて認識
企業結合その他2026年
3月31日
百万円百万円百万円百万円百万円百万円
棚卸資産377△40-16-354
固定資産△635234-△121-△522
投資有価証券△5,59511,037△2-△4,560
税務上の繰越欠損金11216---128
その他1,233171-13△141,402
合計△4,5083821,037△94△14△3,197

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
百万円百万円
税務上の繰越欠損金7,7779,985
将来減算一時差異13,15014,112
合計20,92724,097

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
百万円百万円
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目以降7,7779,985
合計7,7779,985

繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ45,975百万円及び52,728百万円であります。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
百万円百万円
当期税金費用3,7064,560
繰延税金費用
一時差異等の発生と解消△86△387
税率変更による影響△106
合計3,6114,178

法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
%%
法定実効税率30.630.6
課税所得上減算されない費用0.60.6
未認識の繰延税金資産2.63.2
子会社との適用税率の差異2.31.5
繰越欠損金の利用及び発生1.44.0
のれん等減損1.11.6
税額控除△2.3△1.7
関係会社株式の取得関連費用0.10.3
税率変更による影響△0.20.3
その他1.00.9
平均実際負担税率37.141.3

当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(3)グローバル・ミニマム課税制度
当社が所在する日本では、2024年4月1日よりグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、子会社等の所在国における税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する当社に対して追加で上乗せ課税が適用されます。
当社グループでは、第2の柱の実効税率が15%を下回る連結子会社の所在国はなく、当連結会計年度において第2の柱の法人所得税に係る当期税金費用は認識しておりません。
当社グループは、制度対象となる構成企業の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行っている法域のほとんどで移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されており、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域についても第2の柱の実効税率が15%を上回っているため、当社グループは第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。

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