有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、当社内・業界の実情によく通じた常勤監査役1名のほか、元一部上場企業幹部社員として豊富な知識と経験を有し、当社とは利害関係のない高い独立性を有した2名の社外監査役の計3名で構成され、期首に作成する「監査役監査計画」に基づいて、常勤監査役が主導で監査を実施しております。監査は、保有資産の管理状況の調査、内部監査・内部統制の妥当性・信頼性・有効性の調査、取締役会決議・決裁書類の調査、支店・営業所の往査、棚卸立会等の手続をもって行われております。
社外監査役2名は、当社の意思決定及び業務執行の監視に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者としての立場から適時適切なアドバイスを行うことにより、なお一層のガバナンス体制を強化する機能・役割を果たしております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注1)田中康一氏は2019年6月27日任期満了にて退任しております。
(注2)内山芳男氏が2020年2月18日に逝去により退任したため、補欠監査役に選任されておりました山川修司氏が同日社外監査役に就任致しました。
監査役会における主な検討事項としては、取締役監査、業務執行監査、内部監査、会計監査等であります。
常勤監査役の活動としては以下になります。
1、各営業拠点、物流拠点、管理部署の往査
2、重要会議(取締役会等)への出席
3、社外取締役との連携
4、重要書類の閲覧
5、取締役会、監査役会での意見表明
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担っております。内部監査室による内部監査は、「財務報告に係る内部統制の整備及び評価の方針書」に基づき、期首に「整備・運用評価の基本計画書」を立案し、その計画内容に沿って、各評価プロセスの「監査手続書」に準拠して、その「整備状況の評価」及び「運用状況の評価」を行っております。更に同じく期首に「業務監査計画書」を立案し、全部署を対象に業務監査を実施しております。
内部監査室長は、実施した内部監査結果について、監査役会及び会計監査人と協議し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
三井 智宇
廣瀬 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「監査人の選定・評価に関するポリシー」を制定しており、それに従って監査法人を選定しております。
当社が八重洲監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性、監査経験、監査規模等の職務遂行能力、内部管理体制等、当社の選定方針に基づいて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためです。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容については、「監査人の選定・評価に関するポリシー」の基づき、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて外部監査人の独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・業務の特性等の要素を勘案した監査計画の説明を基に、合理的な監査時間から報酬額を見積もり、監査役会の同意を得て取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対す報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は以下になります。
執行サイドが会計監査人から提示を受けた監査計画を基に、その遂行に必要な監査時間・監査スタッフの配置等を勘案した上で、監査報酬の具体的な検討を行っており、監査役会としては、その合理性を確認し、報酬に関する同意に至っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、当社内・業界の実情によく通じた常勤監査役1名のほか、元一部上場企業幹部社員として豊富な知識と経験を有し、当社とは利害関係のない高い独立性を有した2名の社外監査役の計3名で構成され、期首に作成する「監査役監査計画」に基づいて、常勤監査役が主導で監査を実施しております。監査は、保有資産の管理状況の調査、内部監査・内部統制の妥当性・信頼性・有効性の調査、取締役会決議・決裁書類の調査、支店・営業所の往査、棚卸立会等の手続をもって行われております。
社外監査役2名は、当社の意思決定及び業務執行の監視に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者としての立場から適時適切なアドバイスを行うことにより、なお一層のガバナンス体制を強化する機能・役割を果たしております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 北川達也(常勤監査役) | 13回 | 13回 |
| 田中康一(社外監査役) | 3回 | 3回 |
| 内山芳男(社外監査役) | 12回 | 9回 |
| 貫井康夫(社外監査役) | 10回 | 10回 |
| 山川修司(社外監査役) | 1回 | 1回 |
(注1)田中康一氏は2019年6月27日任期満了にて退任しております。
(注2)内山芳男氏が2020年2月18日に逝去により退任したため、補欠監査役に選任されておりました山川修司氏が同日社外監査役に就任致しました。
監査役会における主な検討事項としては、取締役監査、業務執行監査、内部監査、会計監査等であります。
常勤監査役の活動としては以下になります。
1、各営業拠点、物流拠点、管理部署の往査
2、重要会議(取締役会等)への出席
3、社外取締役との連携
4、重要書類の閲覧
5、取締役会、監査役会での意見表明
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担っております。内部監査室による内部監査は、「財務報告に係る内部統制の整備及び評価の方針書」に基づき、期首に「整備・運用評価の基本計画書」を立案し、その計画内容に沿って、各評価プロセスの「監査手続書」に準拠して、その「整備状況の評価」及び「運用状況の評価」を行っております。更に同じく期首に「業務監査計画書」を立案し、全部署を対象に業務監査を実施しております。
内部監査室長は、実施した内部監査結果について、監査役会及び会計監査人と協議し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
三井 智宇
廣瀬 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、「監査人の選定・評価に関するポリシー」を制定しており、それに従って監査法人を選定しております。
当社が八重洲監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性、監査経験、監査規模等の職務遂行能力、内部管理体制等、当社の選定方針に基づいて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためです。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容については、「監査人の選定・評価に関するポリシー」の基づき、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて外部監査人の独立性と専門性の有無について確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | - | 25 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25 | - | 25 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、当社の事業規模・業務の特性等の要素を勘案した監査計画の説明を基に、合理的な監査時間から報酬額を見積もり、監査役会の同意を得て取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対す報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は以下になります。
執行サイドが会計監査人から提示を受けた監査計画を基に、その遂行に必要な監査時間・監査スタッフの配置等を勘案した上で、監査報酬の具体的な検討を行っており、監査役会としては、その合理性を確認し、報酬に関する同意に至っております。