有価証券報告書-第37期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
2016年 有償新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 17 |
株式の種類別のストック・オプション の数(株)(注) | 普通株式 90,000 |
付与日 | 2016年11月18日 |
権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2019年9月期又は2020年9月期のいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は、連結損益計算書)における営業利益が200百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。なお、会計基準の変更により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。 ② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合、並びにその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。 |
対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2020年1月1日~2022年11月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2016年 有償新株予約権 | |
権利確定前(株) | |
前事業年度末 | 90,000 |
付与 | ― |
失効・消却 | ― |
権利確定 | 90,000 |
未確定残 | ― |
権利確定後(株) | |
前事業年度末 | ― |
権利確定 | ― |
権利行使 | ― |
失効・消却 | ― |
未行使残 | ― |
② 単価情報
権利行使価格(円) | 353 |
行使時平均株価(円) | ― |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。