有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/22 13:44
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役制度を採用しており、監査体制は監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)となっております。監査役は、「取締役会」のみならず重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監督できる体制にあります。また、適宜、会計監査人による監査に立ち会うと共に、必要に応じて会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当社では、常勤監査役1名の他、社外監査役2名を選任し、会計や法律等の専門知識を生かした客観的な見地から監査を行うことにより、取締役の職務執行を監督できる体制にあります。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役小田 明44
常勤監査役渡邉 浩樹1010
社外監査役林 裕之1414
社外監査役高山 和則1414

(注)1.小田明氏は2024年5月23日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって退任し退任前の監査役会の開催回数は4回であります。
2.渡邉浩樹氏は就任後の監査役会の開催回数は10回であります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針・監査計画の決定、取締役の職務執行を監督、会計監査人の再任の決定および報酬額の同意、監査結果の報告などを行っております。また、内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行い、主要な事業所などについて実地監査を行いました。
常勤監査役の活動として、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受け、その報告内容について監査役会を通じて監査役間での情報共有を図りました。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
② 内部監査の状況
内部監査については、当社では代表取締役社長直属の適正業務推進室(3名)がその任に当たり、内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。
監査内容は、各部門の有益性・合理性の確認、部門方針進捗の確認、コンプライアンス遵守の実態と有効性の確認等、幅広く検証しており、監査結果は監査報告書として文書化され、代表取締役社長に直接報告しており、常勤監査役にも監査内容を共有しております。
さらに、被監査部門に対し代表取締役社長への報告結果を共有するとともに、監査結果に基づいた改善指導を行い、その後の改善状況を報告させることにより、実効性の確保に努めております。
また、必要に応じて取締役会・監査役会に報告を行うことにより、内部監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ひびき監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 武藤 元洋
業務執行社員 公認会計士 安富 茉衣
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案して決定することとしております。上記要素について検討の結果、適任と判断したためであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1717
連結子会社
1717

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、当社の会計監査人であるひびき監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。