有価証券報告書-第43期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、報酬限度額を株主総会で決議しております。
取締役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額25,000千円以内(社外取締役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。
なお、各取締役の報酬額については、報酬限度額の範囲内において、取締役会で承認された役位別月額報酬に基づき、代表取締役が各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ決定しております。
監査役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されており、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額5,000千円以内とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。
なお、各監査役の報酬については、職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、報酬限度額を株主総会で決議しております。
取締役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額25,000千円以内(社外取締役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。
なお、各取締役の報酬額については、報酬限度額の範囲内において、取締役会で承認された役位別月額報酬に基づき、代表取締役が各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ決定しております。
監査役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されており、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額5,000千円以内とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。
なお、各監査役の報酬については、職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132,148 | 128,400 | ― | 3,748 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,474 | 10,800 | ― | 674 | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。