有価証券報告書-第47期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
取締役の報酬は、その役割と責務を適切に果たす観点から、基本報酬に加えて、業績連動報酬である賞与、及び譲渡制限付株式報酬で構成する。
(基本報酬)
基本報酬は、月例の金銭報酬とし、『役員報酬に関する内規』に基づき、各取締役の役位・役割・職責等に応じて決定する。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・業界水準・従業員給与等とのバランスも考慮する。
(賞与)
取締役賞与は、毎年、一定の時期に支給する金銭報酬とし、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取組状況・従業員への賞与支給状況・ガバナンスの状況等を総合的に勘案して決定する。
指標として単年度の連結営業利益達成度を選定した理由は、当グループは営業利益を主要な業績指標としていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益4億50百万円に対し、実績は5億98百万円となりました。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであり、中長期インセンティブ・市場への影響・他社動向等を考慮し、支給総額を決定する。
各取締役に対して、役位・役割・職責等に応じて毎年一定の時期に付与し、退任時までの間、譲渡制限を付すものとする。
(割合の決定に関する方針)
基本報酬、取締役賞与、譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで設定する。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
基本報酬、取締役賞与、株式報酬の各取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である越智勝寛が決定しております。
権限を委任した理由は、各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役に対して各取締役の報酬額の内訳及びその決定理由を事前に説明した上で、取締役会に総額を報告し、基本報酬額案、取締役賞与額案及び株式報酬額案を決定するものとする。
取締役賞与は、事業年度終了後、上記に記載の決定方針に基づき、各取締役の賞与額案に対する支給率を代表取締役社長が検討し、取締役会において賞与総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。
株式報酬は、株式報酬額案を基に、上記に記載の決定方針に基づき、取締役会において株式報酬総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。
(監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各監査役の報酬等については、職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、決議当時の対象取締役は10名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額25,000千円以内(社外取締役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時対象取締役は7名となります。
監査役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の対象監査役は5名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額5,000千円以内(社外監査役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時の対象監査役は3名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
取締役の報酬は、その役割と責務を適切に果たす観点から、基本報酬に加えて、業績連動報酬である賞与、及び譲渡制限付株式報酬で構成する。
(基本報酬)
基本報酬は、月例の金銭報酬とし、『役員報酬に関する内規』に基づき、各取締役の役位・役割・職責等に応じて決定する。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・業界水準・従業員給与等とのバランスも考慮する。
(賞与)
取締役賞与は、毎年、一定の時期に支給する金銭報酬とし、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取組状況・従業員への賞与支給状況・ガバナンスの状況等を総合的に勘案して決定する。
指標として単年度の連結営業利益達成度を選定した理由は、当グループは営業利益を主要な業績指標としていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益4億50百万円に対し、実績は5億98百万円となりました。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであり、中長期インセンティブ・市場への影響・他社動向等を考慮し、支給総額を決定する。
各取締役に対して、役位・役割・職責等に応じて毎年一定の時期に付与し、退任時までの間、譲渡制限を付すものとする。
(割合の決定に関する方針)
基本報酬、取締役賞与、譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで設定する。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
基本報酬、取締役賞与、株式報酬の各取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である越智勝寛が決定しております。
権限を委任した理由は、各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役に対して各取締役の報酬額の内訳及びその決定理由を事前に説明した上で、取締役会に総額を報告し、基本報酬額案、取締役賞与額案及び株式報酬額案を決定するものとする。
取締役賞与は、事業年度終了後、上記に記載の決定方針に基づき、各取締役の賞与額案に対する支給率を代表取締役社長が検討し、取締役会において賞与総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。
株式報酬は、株式報酬額案を基に、上記に記載の決定方針に基づき、取締役会において株式報酬総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。
(監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各監査役の報酬等については、職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、決議当時の対象取締役は10名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額25,000千円以内(社外取締役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時対象取締役は7名となります。
監査役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の対象監査役は5名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額5,000千円以内(社外監査役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時の対象監査役は3名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 144,432 | 123,600 | 10,300 | 10,532 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,021 | 12,000 | 1,000 | 1,021 | 1 |
| 社外役員 | 20,800 | 19,200 | 1,600 | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。