有価証券報告書-第71期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員報酬をコーポレート・ガバナンス上の重要事項と認識し、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価し、決定します。その金額は、株主総会の決議に基づき、その範囲内で指名・報酬委員会に諮ったうえで、取締役会にて決議します。
また、取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定的現金報酬のほか、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うため、自社株報酬を設定しています。
他方、社外取締役および監査役の報酬制度については、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保する為、固定的現金報酬のみの構成としております。
それぞれの額の決定方針は以下のとおりです。
(固定報酬)
取締役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により400,000千円以内(年額)となっています(報酬限度額には使用人兼務役員の使用人部分は含みません。)。なお、当該株主総会終了直後における取締役の員数は7名ですが、当該決議は、当該株主総会後の合併に伴う当社取締役の増員を勘案して行われたものであり、当該合併直後の取締役の員数は9名です。
監査役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により80,000千円以内(年額)となっています。なお、当該株主総会終了直後における監査役の員数は3名です。
当社の取締役報酬は、上記の限度額の範囲で、業務執行取締役が経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価したうえで各取締役の報酬案を作成し、指名・報酬委員会へ諮問します。指名・報酬委員会は、当該報酬案を審議し、結果を取締役会へ答申します。取締役会は、当該答申の内容を踏まえ代表取締役に対する授権を行い、代表取締役(前島洋平)が個々の報酬額を決定します。また、監査役報酬は、上記の限度額の範囲で、監査役会にて決定します。
(株式報酬)
2018年9月20日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く。以下本段落において同じ。)に対する株式交付信託による株式報酬制度を導入しています(なお、本制度導入時における本制度の対象となる取締役の員数は6名です。) 。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、上記の固定報酬額とは別枠で、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、150百万円(3事業年度)を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり35,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として取締役にポイントを付与するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
なお、本制度の導入に伴い、役員退職慰労金制度を廃止しています。
(業績連動報酬)
当社は業績連動報酬を採用していません。
ロ 役員の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度は指名・報酬委員会を6回開催しました。業務執行取締役が経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価したうえで各取締役の報酬案を作成し、指名・報酬委員会へ諮問しました。指名・報酬委員会は、当該報酬案を審議し、結果を取締役会へ答申しました。取締役会(開催1回)は、当該答申の内容を踏まえ代表取締役に対する授権を行い、かかる授権を受けた代表取締役が報酬額を決定しました。また、監査役報酬は、前記の限度額の範囲で、監査役会(開催1回)にて決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員報酬をコーポレート・ガバナンス上の重要事項と認識し、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価し、決定します。その金額は、株主総会の決議に基づき、その範囲内で指名・報酬委員会に諮ったうえで、取締役会にて決議します。
また、取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定的現金報酬のほか、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うため、自社株報酬を設定しています。
他方、社外取締役および監査役の報酬制度については、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保する為、固定的現金報酬のみの構成としております。
それぞれの額の決定方針は以下のとおりです。
(固定報酬)
取締役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により400,000千円以内(年額)となっています(報酬限度額には使用人兼務役員の使用人部分は含みません。)。なお、当該株主総会終了直後における取締役の員数は7名ですが、当該決議は、当該株主総会後の合併に伴う当社取締役の増員を勘案して行われたものであり、当該合併直後の取締役の員数は9名です。
監査役の報酬限度額は、株主総会(1998年11月10日)の決議により80,000千円以内(年額)となっています。なお、当該株主総会終了直後における監査役の員数は3名です。
当社の取締役報酬は、上記の限度額の範囲で、業務執行取締役が経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価したうえで各取締役の報酬案を作成し、指名・報酬委員会へ諮問します。指名・報酬委員会は、当該報酬案を審議し、結果を取締役会へ答申します。取締役会は、当該答申の内容を踏まえ代表取締役に対する授権を行い、代表取締役(前島洋平)が個々の報酬額を決定します。また、監査役報酬は、上記の限度額の範囲で、監査役会にて決定します。
(株式報酬)
2018年9月20日開催の株主総会において、取締役(社外取締役を除く。以下本段落において同じ。)に対する株式交付信託による株式報酬制度を導入しています(なお、本制度導入時における本制度の対象となる取締役の員数は6名です。) 。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、上記の固定報酬額とは別枠で、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、150百万円(3事業年度)を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり35,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として取締役にポイントを付与するものです。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
なお、本制度の導入に伴い、役員退職慰労金制度を廃止しています。
(業績連動報酬)
当社は業績連動報酬を採用していません。
ロ 役員の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
当事業年度は指名・報酬委員会を6回開催しました。業務執行取締役が経験、能力、職責及び中長期的な当社の成長発展・業績拡大を総合的に評価したうえで各取締役の報酬案を作成し、指名・報酬委員会へ諮問しました。指名・報酬委員会は、当該報酬案を審議し、結果を取締役会へ答申しました。取締役会(開催1回)は、当該答申の内容を踏まえ代表取締役に対する授権を行い、かかる授権を受けた代表取締役が報酬額を決定しました。また、監査役報酬は、前記の限度額の範囲で、監査役会(開催1回)にて決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 206,300 | 177,600 | ― | 28,700 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 社外役員 | 41,640 | 41,640 | ― | ― | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。