有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の基本方針は、役員が近視眼的経営に陥らず、中長期の視点にたって企業価値を増大する意思決定を行うことを促進するものでなければならないと考えております。
そのため、役員報酬の基本部分は固定的報酬とし、短期的な業績の変動にとらわれず職務に専念させることとしており、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬も採用しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。具体的には取締役会は、報酬限度額の範囲内で内規を定め、それに従い、各取締役の報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で監査役会にて協議を行い、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
2 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の基本方針は、役員が近視眼的経営に陥らず、中長期の視点にたって企業価値を増大する意思決定を行うことを促進するものでなければならないと考えております。
そのため、役員報酬の基本部分は固定的報酬とし、短期的な業績の変動にとらわれず職務に専念させることとしており、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬も採用しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。具体的には取締役会は、報酬限度額の範囲内で内規を定め、それに従い、各取締役の報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で監査役会にて協議を行い、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 役員退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 74,437 | 60,000 | - | - | 14,437 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,800 | 10,800 | - | - | 1,000 | 1 |
| 社外役員 | 16,650 | 15,600 | - | - | 1,050 | 3 |
(注)1 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
2 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。