有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年12月21日開催の取締役会にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しその内容に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
a.当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.株主と利害を共有し、中長期的な企業価値の増大を意識した経営を行うため基本報酬の一部を役員るいとう制度に拠出することを義務付け、自社株式を取得することとしております。購入した自社株式は原則として取締役退任後1年間は保有することとしております。
ハ.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
a.業績連動報酬は、業績評価指標の達成度に応じて変動することとし、内規で定める報酬総額テーブルにより計算し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその総額を取締役会で決定いたします。毎年、一定の時期に支給する金銭報酬としております。
b.業績評価指標は、業績の成果を表す連結営業利益を用いることとしております。当該指標の当連結会計年度の実績は、1,316,694千円であります。なお、業績評価指標は、経営環境や業績、事業規模の変化等に応じて適宜見直しを検討することとしております。
ニ.退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、企業としての強みを構築するための独自資源の蓄積など、ただちに数字として業績に反映されるものではない長期的な取組みが必要な施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置づけ、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、他社水準をも考慮しながら、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ホ.個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
取締役の在任期間中の報酬については基本報酬と業績連動報酬により構成され、その割合については、業績連動報酬が1割程度となることを目指しております。 退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法
<基本報酬>基本報酬の個人別の報酬額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で定める内規に定める額としております。
<業績連動報酬>業績連動報酬の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、業績への貢献度、施策の達成度等を勘案し、取締役会により定めます。
<退職慰労金>退職慰労金の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、取締役会で定める内規に基づき、取締役会決議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
2 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。なお、この取締役の報酬限度額に使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年12月21日開催の取締役会にて決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しその内容に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
a.当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.株主と利害を共有し、中長期的な企業価値の増大を意識した経営を行うため基本報酬の一部を役員るいとう制度に拠出することを義務付け、自社株式を取得することとしております。購入した自社株式は原則として取締役退任後1年間は保有することとしております。
ハ.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
a.業績連動報酬は、業績評価指標の達成度に応じて変動することとし、内規で定める報酬総額テーブルにより計算し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその総額を取締役会で決定いたします。毎年、一定の時期に支給する金銭報酬としております。
b.業績評価指標は、業績の成果を表す連結営業利益を用いることとしております。当該指標の当連結会計年度の実績は、1,316,694千円であります。なお、業績評価指標は、経営環境や業績、事業規模の変化等に応じて適宜見直しを検討することとしております。
ニ.退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、企業としての強みを構築するための独自資源の蓄積など、ただちに数字として業績に反映されるものではない長期的な取組みが必要な施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置づけ、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、他社水準をも考慮しながら、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ホ.個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
取締役の在任期間中の報酬については基本報酬と業績連動報酬により構成され、その割合については、業績連動報酬が1割程度となることを目指しております。 退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法
<基本報酬>基本報酬の個人別の報酬額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で定める内規に定める額としております。
<業績連動報酬>業績連動報酬の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、業績への貢献度、施策の達成度等を勘案し、取締役会により定めます。
<退職慰労金>退職慰労金の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、取締役会で定める内規に基づき、取締役会決議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 役員退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 134,587 | 103,549 | ― | 13,900 | 17,137 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,400 | 8,400 | ― | ― | 1,000 | 1 |
| 社外役員 | 16,562 | 15,600 | ― | ― | 962 | 4 |
(注)1 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
2 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。なお、この取締役の報酬限度額に使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。