有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役が近視眼的経営に陥らず、中長期の視点にたって企業価値を増大する意思決定を行うことを促進するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成しております。
ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅲ 退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、企業としての強みを構築するための独自資源の蓄積など、ただちに数字として業績に反映されるものではない長期的な取組みが必要な施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置づけ、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、他社水準をも考慮しながら、その具体的金額、贈呈の時期および方法等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅳ 個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、取締役の在任期間中の報酬については基本報酬が個人別の報酬等の額の全額を占めるものとしております。
尚、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
ⅴ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法
<基本報酬>基本報酬の個人別の報酬額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で定める内規に定める額としております。
<退職慰労金>退職慰労金の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、取締役会で定める内規に基づき、取締役会決議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記取締役、監査役の支給人員には、2020年3月26日開催の第72回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2 上記報酬等のほか、2020年3月26日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して17,793千円、退任監査役1名に対して5,200千円支給しております。なお、金額には、過年度の有価証券報告書において記載した役員退職慰労引当金の繰入額(取締役1名13,312千円、監査役1名3,750千円)が含まれております。
3 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
4 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。
5 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役が近視眼的経営に陥らず、中長期の視点にたって企業価値を増大する意思決定を行うことを促進するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成しております。
ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅲ 退職慰労金の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、企業としての強みを構築するための独自資源の蓄積など、ただちに数字として業績に反映されるものではない長期的な取組みが必要な施策の実行を動機づけるための長期インセンティブとして位置づけ、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、他社水準をも考慮しながら、その具体的金額、贈呈の時期および方法等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ⅳ 個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針
業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、取締役の在任期間中の報酬については基本報酬が個人別の報酬等の額の全額を占めるものとしております。
尚、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
ⅴ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法
<基本報酬>基本報酬の個人別の報酬額については本方針に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で定める内規に定める額としております。
<退職慰労金>退職慰労金の個人別の金額については本方針に基づき、株主総会による退職慰労金贈呈議案の可決を条件として、取締役会で定める内規に基づき、取締役会決議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 役員退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 86,857 | 70,670 | ― | ― | 16,187 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,750 | 9,000 | ― | ― | 750 | 2 |
| 社外役員 | 16,450 | 15,400 | ― | ― | 1,050 | 3 |
(注)1 上記取締役、監査役の支給人員には、2020年3月26日開催の第72回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2 上記報酬等のほか、2020年3月26日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して17,793千円、退任監査役1名に対して5,200千円支給しております。なお、金額には、過年度の有価証券報告書において記載した役員退職慰労引当金の繰入額(取締役1名13,312千円、監査役1名3,750千円)が含まれております。
3 上記金額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等が含まれております。
4 取締役の報酬限度額は、2009年3月25日開催の第61回定時株主総会において、決議当時の取締役9名の報酬額を年額150百万円以内と決議いただいております。
5 監査役の報酬限度額は、2019年3月25日開催の第71回定時株主総会において、決議当時の監査役3名(うち社外監査役2名)の報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。