有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法について、当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定めるとしており、2006年6月29日開催の第4期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額120百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬の決定について、経営環境、利益及び貢献度を勘案し、報酬委員会において審議し、取締役会を経た人事考課に基づき、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役社長執行役員須崎裕明に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役会が独立的な立場で判断するものと考えております。
これに加え当社は、社外取締役及び監査役を除き、株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本制度は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役及び執行役員等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、基本報酬と業績連動賞与とすることとしております。
基本報酬は、業績や従業員の昇給率、勤続年数、経営能力、功績、貢献度等をベースとし、代表権・役職等の責任や経営への影響度等を勘案してそれぞれ設計しております。役職別の基本報酬の構成比は以下のとおりです。
業績連動報酬は、業績連動賞与として従業員と同等の決定に関する方針のもと支給しております。支給の決定については通期の業績に対する評価を反映し、目標達成に向けた意欲の向上、成果に対する評価を明確にすることを方針としております。
支給基準については、取締役と従業員を対象として客観性のある指標である経常利益が前期より2億円以上増加した場合、増加額の30%を支給総額の上限とし、実際の支給総額については取締役会にて決定することとしております。なお、当期については、新型コロナウイルス感染症の影響が今後どのように推移するか見えない状況から報酬委員会の審議及び取締役会を経て、業績連動賞与は支給しておりません。
また、2014年6月27日開催の第12期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式給付信託を導入しており、当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクも負うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬制度に関する透明性をはかるため、社外役員を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置し、取締役会に審議される前の報酬額についてその妥当性を審議し、取締役会に上申する体制とし、社外役員の積極的な意見の反映及び関与の強化を図り、客観性・公正性・透明性の強化を図っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法について、当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定めるとしており、2006年6月29日開催の第4期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額120百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬の決定について、経営環境、利益及び貢献度を勘案し、報酬委員会において審議し、取締役会を経た人事考課に基づき、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役社長執行役員須崎裕明に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役会が独立的な立場で判断するものと考えております。
これに加え当社は、社外取締役及び監査役を除き、株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本制度は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役及び執行役員等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、基本報酬と業績連動賞与とすることとしております。
基本報酬は、業績や従業員の昇給率、勤続年数、経営能力、功績、貢献度等をベースとし、代表権・役職等の責任や経営への影響度等を勘案してそれぞれ設計しております。役職別の基本報酬の構成比は以下のとおりです。
| 役職名 | 取締役 | 代表権 | 執行役員 | 役付 |
| 代表取締役会長 | 10.7% | 17.9% | - | 71.4% |
| 代表取締役社長執行役員 | 11.1% | 18.5% | - | 70.4% |
| 代表取締役副社長執行役員 | 12.5% | 20.8% | - | 66.7% |
| 取締役専務執行役員 | 17.7% | - | 58.8% | 23.5% |
| 取締役常務執行役員 | 20.0% | - | 66.7% | 13.3% |
業績連動報酬は、業績連動賞与として従業員と同等の決定に関する方針のもと支給しております。支給の決定については通期の業績に対する評価を反映し、目標達成に向けた意欲の向上、成果に対する評価を明確にすることを方針としております。
支給基準については、取締役と従業員を対象として客観性のある指標である経常利益が前期より2億円以上増加した場合、増加額の30%を支給総額の上限とし、実際の支給総額については取締役会にて決定することとしております。なお、当期については、新型コロナウイルス感染症の影響が今後どのように推移するか見えない状況から報酬委員会の審議及び取締役会を経て、業績連動賞与は支給しておりません。
また、2014年6月27日開催の第12期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式給付信託を導入しており、当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクも負うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動賞与 | 役員株式給付 信託引当金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 213 | 154 | - | 58 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | 4 |
報酬制度に関する透明性をはかるため、社外役員を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置し、取締役会に審議される前の報酬額についてその妥当性を審議し、取締役会に上申する体制とし、社外役員の積極的な意見の反映及び関与の強化を図り、客観性・公正性・透明性の強化を図っております。