臨時報告書
- 【提出】
- 2015/09/24 16:12
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年9月18日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年9月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 新設分割計画承認の件
当社における主要な事業を会社分割し、新たに設立する当社100%子会社に承継させ、当社は持株会社体制へ移行するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)第1号議案「新設分割計画承認の件」の承認可決及び効力発生を条件として、新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的、本店の所在地を変更するものであります。
(2)平成27年5月1日に施行された、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90条)において、会社法329条の項数が変更されたため、現行定款第40条の項数を改正後の項数に変更するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
矢尾板裕介を監査役に選任するものであります。
第4号議案 第三者割当による新株発行及び第3回新株予約権募集の件
当社グループ全体が収益を確保し安定的に成長するために、既存事業の規模と事業領域の拡大ならびに新規事業分野の獲得により、収益基盤の確保を図るべく、第三者割当による新株式発行及び新株予約権募集の方法による資金調達を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年9月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 新設分割計画承認の件
当社における主要な事業を会社分割し、新たに設立する当社100%子会社に承継させ、当社は持株会社体制へ移行するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)第1号議案「新設分割計画承認の件」の承認可決及び効力発生を条件として、新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的、本店の所在地を変更するものであります。
(2)平成27年5月1日に施行された、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90条)において、会社法329条の項数が変更されたため、現行定款第40条の項数を改正後の項数に変更するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
矢尾板裕介を監査役に選任するものであります。
第4号議案 第三者割当による新株発行及び第3回新株予約権募集の件
当社グループ全体が収益を確保し安定的に成長するために、既存事業の規模と事業領域の拡大ならびに新規事業分野の獲得により、収益基盤の確保を図るべく、第三者割当による新株式発行及び新株予約権募集の方法による資金調達を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 新設分割計画承認の件 | 33,289 | 114 | - | (注)1 | 可決 98.07 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 33,287 | 116 | - | (注)1 | 可決 98.07 |
第3号議案 監査役1名選任の件 | |||||
矢尾板 裕介 | 33,212 | 191 | - | (注)2 | 可決 97.85 |
第4号議案 第三者割当による新株発行及び第3回新株予約権募集の件 | 33,134 | 269 | (注)3 | 可決 97.62 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上