訂正有価証券報告書-第29期(2020/05/01-2021/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を役員報酬規程に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。
取締役の報酬等は固定報酬と非金銭報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は固定報酬としております。固定報酬は金銭とし、在任中に毎期定期的に支払い、非金銭報酬は、ストックオプションとしての新株予約権とし、業務執行を担う取締役に対して支払うこととしております。ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、前年以前の支給実績をもとに、業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定し、割当日においてブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて算定するものであります。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
監査役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長森下篤史が決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割に応じた評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからと判断するためであります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を役員報酬規程に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。
取締役の報酬等は固定報酬と非金銭報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は固定報酬としております。固定報酬は金銭とし、在任中に毎期定期的に支払い、非金銭報酬は、ストックオプションとしての新株予約権とし、業務執行を担う取締役に対して支払うこととしております。ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、前年以前の支給実績をもとに、業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定し、割当日においてブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて算定するものであります。
取締役の報酬限度額(使用人給与は含まない)は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
監査役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長森下篤史が決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割に応じた評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからと判断するためであります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 左記の内、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外役員を除く) | 25 | 25 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外役員を除く) | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 3 | 3 | - | - | 2 |
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。