訂正有価証券報告書-第30期(2021/05/01-2022/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ決定するものとします。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権とします。業務執行を担う取締役に対して業績及び貢献度を基準として、取締役会において支給額を決定するものとします。なお、支給額については株主総会で決議した報酬総額の範囲内とします。
業績連動報酬については採用しておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の範囲内で、上記各方針に従って具体的な額を決定するよう代表取締役社長森下篤史に対して委任するものとします。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の成果の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給総額の内容について十分な協議を行うものとします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ決定するものとします。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権とします。業務執行を担う取締役に対して業績及び貢献度を基準として、取締役会において支給額を決定するものとします。なお、支給額については株主総会で決議した報酬総額の範囲内とします。
業績連動報酬については採用しておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の範囲内で、上記各方針に従って具体的な額を決定するよう代表取締役社長森下篤史に対して委任するものとします。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の成果の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給総額の内容について十分な協議を行うものとします。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 左記の内、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外役員を除く) | 29 | 28 | - | 0 | 4 |
| 監査役(社外役員を除く) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | 3 |
(注)取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。