有価証券報告書-第34期(2025/05/01-2026/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬(確定額報酬)とし、役員報酬規程に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ適正な報酬額を決定するものとします。
b.業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬等については採用しておりません。
c.非金銭報酬等(株式報酬やストックオプション及び譲渡制限付株式等)の内容、額、若しくは数または算定方法
当社の取締役の非金銭報酬等は、ストックオプション(SO)としての新株予約権または譲渡制限付株式(RS)とし、業務執行を担う取締役に対して支払うこととします。なお、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等及び譲渡制限付き株式に関する報酬の額は、前年以前の支給実績をもとに、業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定します。ストックオプションとしての新株予約権の算定式は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて算定します。譲渡制限付株式は、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値に、割り当てる譲渡制限付株式の個数を乗じて算定いたします。
d.上記a~cの割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額のほぼ全額を占めますが、業務執行を担う取締役に対しては報酬の一部として非金銭報酬を付与することができることとしております。
e.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中に毎期定期的に支払います。
f.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
役職 代表取締役社長 氏名 森下 篤史
(イ)委任する権限の内容
(ア)の個人別の金額の決定
g.報酬等の内容の決定方法
記載に該当する事項はありません
h.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
記載に該当する事項はありません
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとする)と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
2.取締役に対する非金銭報酬としての譲渡制限付株式の付与については、2023年7月27日の第31回定時株主総会において、報酬額の上限200百万円の枠内で年額30百万円を上限として付与すると決議されております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
3.監査役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
4.期末現在の人員は取締役5名及び監査役3名であります。
5.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、社外取締役を除く取締役3名のうち1名は使用人兼務取締役であります。
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に
関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ決定するものとします。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する
方針
非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権及び譲渡制限付株式とします。業務執行を担う取締役に対して業績及び貢献度を基準として、取締役会において支給額を決定するものとします。なお、支給額については株主総会で決議した報酬総額の範囲内とします。
業績連動報酬については採用しておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の範囲内で、上記各方針に従って具体的な額を決定するよう代表取締役社長森下篤史に対して委任するものとします。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の成果の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給総額の内容について十分な協議を行うものとします。
なお、上記決定方針は、2023年6月13日開催の当社取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めた内容を記載しております。
④提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役会の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬(確定額報酬)とし、役員報酬規程に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ適正な報酬額を決定するものとします。
b.業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬等については採用しておりません。
c.非金銭報酬等(株式報酬やストックオプション及び譲渡制限付株式等)の内容、額、若しくは数または算定方法
当社の取締役の非金銭報酬等は、ストックオプション(SO)としての新株予約権または譲渡制限付株式(RS)とし、業務執行を担う取締役に対して支払うこととします。なお、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等及び譲渡制限付き株式に関する報酬の額は、前年以前の支給実績をもとに、業績及び当社における業務執行の状況、貢献度等を基準として決定します。ストックオプションとしての新株予約権の算定式は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて算定します。譲渡制限付株式は、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値に、割り当てる譲渡制限付株式の個数を乗じて算定いたします。
d.上記a~cの割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額のほぼ全額を占めますが、業務執行を担う取締役に対しては報酬の一部として非金銭報酬を付与することができることとしております。
e.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中に毎期定期的に支払います。
f.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
役職 代表取締役社長 氏名 森下 篤史
(イ)委任する権限の内容
(ア)の個人別の金額の決定
g.報酬等の内容の決定方法
記載に該当する事項はありません
h.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
記載に該当する事項はありません
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 左記の内、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外役員を除く) | 26 | 26 | - | - | 2 |
| 監査役(社外役員を除く) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとする)と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
2.取締役に対する非金銭報酬としての譲渡制限付株式の付与については、2023年7月27日の第31回定時株主総会において、報酬額の上限200百万円の枠内で年額30百万円を上限として付与すると決議されております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
3.監査役の報酬限度額は、2000年7月28日開催の第8回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
4.期末現在の人員は取締役5名及び監査役3名であります。
5.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、社外取締役を除く取締役3名のうち1名は使用人兼務取締役であります。
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会にて定めております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容と決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針は以下の通りです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の決定に関する方針(報酬等の与える時期または条件の決定に
関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月額の固定報酬とし、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、役位、在任年数等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ決定するものとします。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する
方針
非金銭報酬等はストックオプションとしての新株予約権及び譲渡制限付株式とします。業務執行を担う取締役に対して業績及び貢献度を基準として、取締役会において支給額を決定するものとします。なお、支給額については株主総会で決議した報酬総額の範囲内とします。
業績連動報酬については採用しておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、役員報酬規程に基づき、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の範囲内で、上記各方針に従って具体的な額を決定するよう代表取締役社長森下篤史に対して委任するものとします。当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の成果の評価を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給総額の内容について十分な協議を行うものとします。
なお、上記決定方針は、2023年6月13日開催の当社取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めた内容を記載しております。
④提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。