有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、株主様にご承認をいただいた報酬枠の範囲内とし、取締役の各報酬の支給額は、取締役会の決議により決定しておりますが、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会で審議をしております。また、監査役の報酬の総額は、監査役の協議を経て決定しております。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役と2名の社内取締役の4名で構成され、2020年9月11日に設置、委員長は社外取締役が務めています。同委員会では、取締役の選定及び報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額等に関する事項を審議し、その結果を取締役会へ答申・助言をしております。
b.固定報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
固定報酬については、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定して
おります。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の役位ごとの基準金額に、業績に応じた変動係数α(0~2の範囲で変動)を掛け合わせることで報酬金額を算出することとしています。また、連結営業利益が基準額を超えた場合には、一定の比率で別途、取締役の報酬として支給することとしております。
非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)については、株主の皆様との利益意識の共有と目標達成へ
の動機づけを目的としたものであり、当社取締役に対し、単年度だけではなく、中期経営計画の達成状況や中
長期な視点で業績や株価を意識した経営を行うことの動機づけとしております。
付与する個数は、基準株価を基に役位ごとに設定しております。但し、付与する個数の算定において3月末
日時点の株価によっては、基準株価を見直すことがあります。株式報酬型ストック・オプションの報酬金額に
関しては、ブラック・ショールズ・モデルによって算出された価格と付与する個数を掛け合わせることにより
決定しております。
株式報酬型ストック・オプションは、将来、取締役を退任する時点で、株価が上昇していれば資産価値が上
がることから、当然、付与後の業績や株価などを強く意識した経営を行うことの動機づけとなる設計としてお
ります。
d.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、指名報酬委員会の答申・助言に基づき取締役の選定及び報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬額等を決定します。また、取締役の業績連動報酬は、取締役ごとに定められた評価基準に基づき決定します。取締役の選定及び報酬は、指名報酬委員会において確認されており、公平性・透明性・客観性を有しております。
(ロ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等(ストック・オプション)は当事業年度において計上した費用を記載しております。
3.役員退職慰労金制度は2015年4月23日開催の第62回定時株主総会の日をもって廃止しております。
4. 取締役の金銭報酬の額は、2008年4月24日開催の第55回定時株主総会において年額3億60百万円以内
(うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議を
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。
5. 金銭報酬とは別枠で、2017年4月25日開催の第64回定時株主総会において当社取締役(社外取締役を除
く)に対し、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の報酬額として年額50百万円以内、且
つ、株式数の上限を年1,500株以内との決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員
数は、8名(うち社外取締役は2名)です。
6.監査役の金銭報酬の額は、2008年4月24日開催の第55回定時株主総会において年額36百万円以内と決
議をいただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、株主様にご承認をいただいた報酬枠の範囲内とし、取締役の各報酬の支給額は、取締役会の決議により決定しておりますが、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会で審議をしております。また、監査役の報酬の総額は、監査役の協議を経て決定しております。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役と2名の社内取締役の4名で構成され、2020年9月11日に設置、委員長は社外取締役が務めています。同委員会では、取締役の選定及び報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額等に関する事項を審議し、その結果を取締役会へ答申・助言をしております。
b.固定報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
固定報酬については、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定して
おります。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の役位ごとの基準金額に、業績に応じた変動係数α(0~2の範囲で変動)を掛け合わせることで報酬金額を算出することとしています。また、連結営業利益が基準額を超えた場合には、一定の比率で別途、取締役の報酬として支給することとしております。
非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)については、株主の皆様との利益意識の共有と目標達成へ
の動機づけを目的としたものであり、当社取締役に対し、単年度だけではなく、中期経営計画の達成状況や中
長期な視点で業績や株価を意識した経営を行うことの動機づけとしております。
付与する個数は、基準株価を基に役位ごとに設定しております。但し、付与する個数の算定において3月末
日時点の株価によっては、基準株価を見直すことがあります。株式報酬型ストック・オプションの報酬金額に
関しては、ブラック・ショールズ・モデルによって算出された価格と付与する個数を掛け合わせることにより
決定しております。
株式報酬型ストック・オプションは、将来、取締役を退任する時点で、株価が上昇していれば資産価値が上
がることから、当然、付与後の業績や株価などを強く意識した経営を行うことの動機づけとなる設計としてお
ります。
d.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、指名報酬委員会の答申・助言に基づき取締役の選定及び報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬額等を決定します。また、取締役の業績連動報酬は、取締役ごとに定められた評価基準に基づき決定します。取締役の選定及び報酬は、指名報酬委員会において確認されており、公平性・透明性・客観性を有しております。
(ロ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 139 | 77 | 56 | 6 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 3 |
社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等(ストック・オプション)は当事業年度において計上した費用を記載しております。
3.役員退職慰労金制度は2015年4月23日開催の第62回定時株主総会の日をもって廃止しております。
4. 取締役の金銭報酬の額は、2008年4月24日開催の第55回定時株主総会において年額3億60百万円以内
(うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議を
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。
5. 金銭報酬とは別枠で、2017年4月25日開催の第64回定時株主総会において当社取締役(社外取締役を除
く)に対し、非金銭報酬等(株式報酬型ストック・オプション)の報酬額として年額50百万円以内、且
つ、株式数の上限を年1,500株以内との決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員
数は、8名(うち社外取締役は2名)です。
6.監査役の金銭報酬の額は、2008年4月24日開催の第55回定時株主総会において年額36百万円以内と決
議をいただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。