有価証券報告書-第73期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。その内容は次のとおりであります。
(イ)役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、株主様にご承認をいただいた報酬枠の範囲内とし、取締役の各報酬の支給額は、取締役会の決議により決定しておりますが、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会で審議をしております。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役と2名の社内取締役の4名で構成され、2020年9月11日に設置、委員長は社外取締役が務めています。同委員会では、取締役の選定及び報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額等に関する事項を審議し、その結果を取締役会へ答申・助言をしております。
(ロ)固定報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
固定報酬については、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定しております。
(ハ)業績連動報酬並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、前年度の売上高、利益などの達成度を反映した報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の役位ごとの基準金額に、業績に応じた変動係数α(0~2.5の範囲で変動)を掛け合わせることで報酬金額を算出することとしています。売上高、利益などを用いる理由は、売上高、利益などの増加が中長期的な株主資本の増加につながり、企業
の持続的発展として株主の意向に沿うものと認識するためであります。
非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主の皆様との利益意識の共有と目標達成への動機づけを目的としております。当社取締役に対しては、単年度だけではなく、中期経営計画の達成状況や中長期な視点で業績や株価を意識した経営を行うことを促しております。
付与する個数は、各取締役の責任の大きさ、経営への貢献度を総合的に勘案の上、基準株価を基に役職ごとに設定しております。非金銭報酬金額に関しては、基準株価と付与する個数を掛け合わせることにより決定しております。但し、付与する個数の算定において3月末日時点の株価によっては、基準株価を見直すことがあります。
譲渡制限付株式報酬は、将来、取締役を退任する時点で、株価が上昇していれば資産価値が上がることから、当然、付与後の業績や株価などを強く意識した経営を行うことの動機づけとなる設計としております。
(ニ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、指名報酬委員会の答申・助言に基づき取締役の選定及び報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬額等を決定します。また、取締役の業績連動報酬は、取締役ごとに定められた評価基準に基づき決定します。取締役の選定及び報酬は、指名報酬委員会において確認されており、公平性・透明性・客観性を有しております。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、年額3億60百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、当社は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬にかかる業績指標は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
3.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は当事業年度において計上した費用を記載しております。
4.役員退職慰労金制度は2015年4月23日開催の第62回定時株主総会の日をもって廃止しております。
5.取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において年額3億60百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、同総会において当社取締役(監査等委員及び社外取締役は付与対象外)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内、且つ、株式数の上限を年35,000株以内との決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、6名です。
6.取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において年額36百万円以内と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。その内容は次のとおりであります。
(イ)役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、株主様にご承認をいただいた報酬枠の範囲内とし、取締役の各報酬の支給額は、取締役会の決議により決定しておりますが、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会で審議をしております。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役と2名の社内取締役の4名で構成され、2020年9月11日に設置、委員長は社外取締役が務めています。同委員会では、取締役の選定及び報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額等に関する事項を審議し、その結果を取締役会へ答申・助言をしております。
(ロ)固定報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
固定報酬については、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定しております。
(ハ)業績連動報酬並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、前年度の売上高、利益などの達成度を反映した報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の役位ごとの基準金額に、業績に応じた変動係数α(0~2.5の範囲で変動)を掛け合わせることで報酬金額を算出することとしています。売上高、利益などを用いる理由は、売上高、利益などの増加が中長期的な株主資本の増加につながり、企業
の持続的発展として株主の意向に沿うものと認識するためであります。
非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主の皆様との利益意識の共有と目標達成への動機づけを目的としております。当社取締役に対しては、単年度だけではなく、中期経営計画の達成状況や中長期な視点で業績や株価を意識した経営を行うことを促しております。
付与する個数は、各取締役の責任の大きさ、経営への貢献度を総合的に勘案の上、基準株価を基に役職ごとに設定しております。非金銭報酬金額に関しては、基準株価と付与する個数を掛け合わせることにより決定しております。但し、付与する個数の算定において3月末日時点の株価によっては、基準株価を見直すことがあります。
譲渡制限付株式報酬は、将来、取締役を退任する時点で、株価が上昇していれば資産価値が上がることから、当然、付与後の業績や株価などを強く意識した経営を行うことの動機づけとなる設計としております。
(ニ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、指名報酬委員会の答申・助言に基づき取締役の選定及び報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬額等を決定します。また、取締役の業績連動報酬は、取締役ごとに定められた評価基準に基づき決定します。取締役の選定及び報酬は、指名報酬委員会において確認されており、公平性・透明性・客観性を有しております。
(ホ)役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、年額3億60百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、当社は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上記の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 120 | 84 | 23 | 12 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 9 | 9 | - | - | 2 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 9 | 9 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬にかかる業績指標は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
3.非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は当事業年度において計上した費用を記載しております。
4.役員退職慰労金制度は2015年4月23日開催の第62回定時株主総会の日をもって廃止しております。
5.取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において年額3億60百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち社外取締役は2名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、同総会において当社取締役(監査等委員及び社外取締役は付与対象外)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内、且つ、株式数の上限を年35,000株以内との決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、6名です。
6.取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において年額36百万円以内と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。