四半期報告書-第30期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2022年9月26日取締役会決議(第20回新株予約権)
(注)第20回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この四半期報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。
2022年9月26日取締役会決議(第21回新株予約権)
(注)第21回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この四半期報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2022年9月26日取締役会決議(第20回新株予約権)
| 2022年10月11日発行 | 当四半期末 (2022年12月31日現在) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社使用人 16名 当社完全子会社取締役 13名 当社完全子会社使用人 51名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 46,000個 | 同左 |
| 新株予約権の払込金額 | 1個につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 4,600,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき91円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月12日 至 2032年10月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 91円00銭 資本組入額 45円50銭 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものが死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)第20回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この四半期報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。
2022年9月26日取締役会決議(第21回新株予約権)
| 2022年10月11日発行 | 当四半期末 (2022年12月31日現在) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社完全子会社ではない 子会社の取締役 2名 当社完全子会社ではない 子会社の使用人 6名 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 3,710個 | 同左 |
| 新株予約権の払込金額 | 1個につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 371,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき91円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年10月12日 至 2032年10月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 91円00銭 資本組入額 45円50銭 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものが死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)第21回新株予約権は2022年10月11日に発行されておりますが、この四半期報告書の提出日の前月末までに行使されたものはありません。