訂正有価証券報告書-第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の役員報酬は、株主総会において決議された取締役及び監査役それぞれの限度額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第16回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。監査役の報酬限度額は2005年3月28日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めており、その内容は、業績連動報酬等は設けず固定報酬(金銭報酬)のみとし、毎月一定額を支給することとしております。また取締役の個人別の固定報酬の金額の決定を取締役会決議により代表取締役社長に委任し、各取締役の責任、役割に応じて決定することとしておりますが、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に同業他社の報酬配分比率を参考にすることで、報酬内容の適正性を確保することとしております。
当事業年度におきましては、2020年4月28日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。なお、取締役のうち使用人兼務役員については、役員報酬相応分と使用人給与相応分とに区分して決定し、使用人給与相応分については内規に基づき支給しております。
監査役各人の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
本報告書の提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の役員報酬は、株主総会において決議された取締役及び監査役それぞれの限度額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第16回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。監査役の報酬限度額は2005年3月28日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めており、その内容は、業績連動報酬等は設けず固定報酬(金銭報酬)のみとし、毎月一定額を支給することとしております。また取締役の個人別の固定報酬の金額の決定を取締役会決議により代表取締役社長に委任し、各取締役の責任、役割に応じて決定することとしておりますが、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に同業他社の報酬配分比率を参考にすることで、報酬内容の適正性を確保することとしております。
当事業年度におきましては、2020年4月28日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。なお、取締役のうち使用人兼務役員については、役員報酬相応分と使用人給与相応分とに区分して決定し、使用人給与相応分については内規に基づき支給しております。
監査役各人の報酬は、監査役会の協議により決定しております。
本報告書の提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役3名であります。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 9,324 | 9,324 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,400 | 2,400 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | ― | ― | ― | 3 |
ロ.提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。