有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2025年3月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。a.基本方針 取締役の報酬等は、基本報酬及び、非金銭報酬で構成し、中長期的な企業価値の向上を推進することを基本方針としております。b.基本報酬に関する方針 基本報酬は月例の固定報酬とし、株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内で、代表取締役社長が、各取締役の責任、役割、業界の水準、会社従業員給与とのバランスを総合的に考慮し、決定することとしております。 c.非金銭報酬に関する方針 非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図り、株主との一層の価値共有を 進めることを目的に、ストック・オプションとして支給することとしております。その内容、数、支給時期及び条件等の内容については、代表取締役社長が役位、職責等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議によって決定することとしております。d.報酬等の割合の決定に関する方針 基本報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の決議によって決定することとしております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第16回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役は6名です。
監査役の報酬限度額は、2005年3月28日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役は4名です。
取締役へのストック・オプションを2024年8月22日開催の臨時株主総会において決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長宮﨑明が決定方針に沿って決定しております。
その権限の内容は取締役の個人別の固定報酬の金額についての決定であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう社外取締役の意見を聴取する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の種類別の総額のうち、基本報酬には、使用人兼務取締役2名の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には2024年4月25日をもって退任した取締役2名、監査役1名、社外監査役2名及び、2024年8月22日をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
3.非金銭報酬は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
ロ.提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2025年3月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。a.基本方針 取締役の報酬等は、基本報酬及び、非金銭報酬で構成し、中長期的な企業価値の向上を推進することを基本方針としております。b.基本報酬に関する方針 基本報酬は月例の固定報酬とし、株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内で、代表取締役社長が、各取締役の責任、役割、業界の水準、会社従業員給与とのバランスを総合的に考慮し、決定することとしております。 c.非金銭報酬に関する方針 非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図り、株主との一層の価値共有を 進めることを目的に、ストック・オプションとして支給することとしております。その内容、数、支給時期及び条件等の内容については、代表取締役社長が役位、職責等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議によって決定することとしております。d.報酬等の割合の決定に関する方針 基本報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の決議によって決定することとしております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2006年3月29日開催の第16回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役は6名です。
監査役の報酬限度額は、2005年3月28日開催の第15回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役は4名です。
取締役へのストック・オプションを2024年8月22日開催の臨時株主総会において決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役1名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により一任を受けた代表取締役社長宮﨑明が決定方針に沿って決定しております。
その権限の内容は取締役の個人別の固定報酬の金額についての決定であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう社外取締役の意見を聴取する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 16,368 | 14,700 | - | - | 1,668 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 600 | 600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,017 | 6,600 | - | - | 417 | 7 |
(注)1.取締役の報酬等の種類別の総額のうち、基本報酬には、使用人兼務取締役2名の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には2024年4月25日をもって退任した取締役2名、監査役1名、社外監査役2名及び、2024年8月22日をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
3.非金銭報酬は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
ロ.提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。