有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の報酬の決定においては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としています。報酬は、主に役位を基に職責に応じて支給する基本報酬及び業績に応じて支給する業績連動報酬(賞与)で構成しております。なお、社外取締役の報酬は経営への監督機能を有効に機能させることを目的に基本報酬のみとしております。
ⅱ.個別報酬の決定方針
・基本報酬の決定方針
基本報酬は、役位、職責に応じて報酬基準値を定めており、これに基づき在任年数、当社の業績、従業員給与水準を勘案して総合的に決定することとしています。
・業績連動報酬(賞与)の決定方針
業績連動報酬(賞与)は、事業年度ごとの当社グループの業績向上に対する意識を高めることを目的に、当該期業績の親会社株主に帰属する純利益に連動させたインセンティブとして一定の基準を定め、これに基づき総合的に決定することとしています。
ⅲ.その他の報酬の決定方針
取締役の担当責務の遂行に於いて、必要と判断された場合は、基本報酬と賞与以外にフリンジ・ベネフィットを提供することができることとしています。
ⅳ.個別報酬の決定方法
個人別の報酬額は、代表取締役会長が、各報酬の決定方針と基準に基づき各取締役の基本報酬の額及び賞与の額(予定額)の原案を提起し、取締役会で決議することとしています。監査役の報酬は監査役会で決定しております。
なお、社外役員の報酬については、経営への監査機能を有効に機能させることを目的に基本報酬のみとしています。
当事業年度においては、当該業績連動報酬に係る指標とした「親会社株主に帰属する当期純利益」の目標を達成しております。
・親会社株主に帰属する当期純利益の目標:7,000百万円
・親会社株主に帰属する当期純利益の実績:7,738百万円
ⅴ.役員の報酬等の限度額
役員の報酬等の総限度額は、2007年2月23日開催の総会で以下のとおり決議されております。
・取締役の報酬の範囲限度額:年額400百万円以内(使用人分給与は含まず)
・監査役の報酬の範囲限度額:年額90百万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.ストックオプション及び役員退職慰労金制度は、導入しておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼任役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の報酬の決定においては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としています。報酬は、主に役位を基に職責に応じて支給する基本報酬及び業績に応じて支給する業績連動報酬(賞与)で構成しております。なお、社外取締役の報酬は経営への監督機能を有効に機能させることを目的に基本報酬のみとしております。
ⅱ.個別報酬の決定方針
・基本報酬の決定方針
基本報酬は、役位、職責に応じて報酬基準値を定めており、これに基づき在任年数、当社の業績、従業員給与水準を勘案して総合的に決定することとしています。
・業績連動報酬(賞与)の決定方針
業績連動報酬(賞与)は、事業年度ごとの当社グループの業績向上に対する意識を高めることを目的に、当該期業績の親会社株主に帰属する純利益に連動させたインセンティブとして一定の基準を定め、これに基づき総合的に決定することとしています。
ⅲ.その他の報酬の決定方針
取締役の担当責務の遂行に於いて、必要と判断された場合は、基本報酬と賞与以外にフリンジ・ベネフィットを提供することができることとしています。
ⅳ.個別報酬の決定方法
個人別の報酬額は、代表取締役会長が、各報酬の決定方針と基準に基づき各取締役の基本報酬の額及び賞与の額(予定額)の原案を提起し、取締役会で決議することとしています。監査役の報酬は監査役会で決定しております。
なお、社外役員の報酬については、経営への監査機能を有効に機能させることを目的に基本報酬のみとしています。
当事業年度においては、当該業績連動報酬に係る指標とした「親会社株主に帰属する当期純利益」の目標を達成しております。
・親会社株主に帰属する当期純利益の目標:7,000百万円
・親会社株主に帰属する当期純利益の実績:7,738百万円
ⅴ.役員の報酬等の限度額
役員の報酬等の総限度額は、2007年2月23日開催の総会で以下のとおり決議されております。
・取締役の報酬の範囲限度額:年額400百万円以内(使用人分給与は含まず)
・監査役の報酬の範囲限度額:年額90百万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70 | 60 | - | 10 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | - | - | - | - | 4 |
(注)1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.ストックオプション及び役員退職慰労金制度は、導入しておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼任役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。