有価証券報告書-第158期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
・当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名、社外監査役2名から構成されています。
・当社の監査役会は、監査役選定基準において、①監査役任期(4年間)を全うすることができる ②業務執行者からの独立性が確保できている ③監査役として適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上確保できている ことを選定要件としています。監査役会は、この選定基準に則り、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することに対する同意の決議を行います。
・監査役会の事務局機能及び監査役の職務遂行のサポート機能を担う専任の監査役スタッフ1名を配置し、監査役監査の実効性を確保しています。
b.監査役会の活動状況
・監査役会は、髙島屋監査役会規則に則り、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、監査計画、業務及び財産状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項、及び内部統制システムの整備・運用状況等の監査の結果について検討すると共に、会計監査人の選任、解任又は不再任に関する事項の決定、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会決議事項及び同意事項について審議・決議します。
・監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視し検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受けています。
・当事業年度は監査役会を14回開催しました。平均所要時間は95分間でした。
・個々の監査役の出席状況は次のとおりでした。
・当事業年度において、監査役会には 協議事項13件、決議事項19件、報告事項53件、 その他2件、 計87件の議案が付議されました。
・監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開催し、重要課題等の意見交換を行い、代表取締役との相互認識を深めました。
・監査役会は、社外取締役と業務監査室監査報告を定期的に聴取し意見交換を行うと共に、社外取締役とのコミュニケーションの機会を設け情報の共有と相互認識を深めました。
・監査役会は、会計監査人から期初に会計監査人監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取、期末には会社法監査及び金融商品取引法監査の結果報告を受けました。また、適宜コミュニケーションの機会を設け、監査役会と会計監査人の連携に取り組みました。
・監査役会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関し、会計監査人と、監査役会・四半期決算報告会等の機会を通じ、想定される検討事項の絞込みに関する協議、対象項目の選定に向けたスケジュールの確認等の連携を図りました。
c.監査役の主な活動状況
・監査役は、監査役会において定めた髙島屋監査役監査基準並びに当事業年度の監査役監査方針及び監査計画に則り、取締役会その他重要な会議へ出席する他、取締役、執行役員、業務監査室、内部管理部門等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、稟議書、契約書等の重要な決裁書類等を閲覧・調査すると共に、本社、百貨店各店、各事業部及び関係会社に対して業務及び財産状況についての往査を行っています。
・当事業年度の監査役監査方針における重点監査項目として、①取締役会等の意思決定の監査 ②事業報告及び計算関係書類等の監査 ③内部統制システムに係る監査 ④グループ・ガバナンスに係る監査 ⑤会計監査人の職務遂行の適正性を確保するための体制の監査 を定めました。
・常勤監査役は、当事業年度の監査役監査方針に基づき、取締役、執行役員、本社各部、百貨店各店、各事業部及びグループ関係会社から報告を聴取、又は往査し、業務の執行状況を監査すると共に、事業報告及び計算関係書類等の監査により財産の状況を確認しました。また、百貨店各店について、社外監査役による往査を新たに実施しました。これらの監査結果については、監査役会において報告・審議され、全監査役によって確認されました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査室(人員13名)が担当しており、定期的に業務監査及び財務報告に係る内部統制の整備・運用評価を行い、諸法令や社内諸規則の遵守状況、経営活動全般にわたる管理・運営状況、重点施策の執行・浸透状況を独立した立場から検討・評価し、その結果に基づく問題点の指摘及び改善の方向性の提案・改善状況の確認を行っております。また取締役会へ監査結果を報告するとともに、取締役及び監査役との意見交換を定期的に行うことにより、経営に資する有効な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
49年間
c.業務を執行した公認会計士
前野 充次
中村 太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他38名であります。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の解任事由のいずれかに該当する場合、解任する必要があると判断したときは、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、職業倫理、独立性、専門性、効率性、品質管理体制等の観点から監査を遂行するに不十分であると認められた場合、その他の事情を総合的に勘案して会計監査人を解任すること又は再任しないことが相当であると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.会計監査人の選任の方針と評価
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に則り、当事業年度における会計監査人の職業倫理、独立性、専門性、効率性、品質管理体制を審査すると共に、「会計監査人の評価基準」に則り、当事業年度の会計監査人への聴取、及び社内関係部署等への聴取をもとに監査の実施状況等について評価を行い、会計監査人としての適正性の判定と再任の適否について協議しました。その結果、監査役会は会計監査人の再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬等
当社における非監査業務の内容は、主なものとして、収益認識に関する会計基準の適用検討に係る助言業務を依頼し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主なものとして、グループ通算制度の適用に係る助言業務を依頼し、対価を支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、在外子会社の税務に係る助言業務等を依頼し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
・当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名、社外監査役2名から構成されています。
・当社の監査役会は、監査役選定基準において、①監査役任期(4年間)を全うすることができる ②業務執行者からの独立性が確保できている ③監査役として適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上確保できている ことを選定要件としています。監査役会は、この選定基準に則り、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することに対する同意の決議を行います。
・監査役会の事務局機能及び監査役の職務遂行のサポート機能を担う専任の監査役スタッフ1名を配置し、監査役監査の実効性を確保しています。
b.監査役会の活動状況
・監査役会は、髙島屋監査役会規則に則り、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、監査計画、業務及び財産状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項、及び内部統制システムの整備・運用状況等の監査の結果について検討すると共に、会計監査人の選任、解任又は不再任に関する事項の決定、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会決議事項及び同意事項について審議・決議します。
・監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを監視し検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受けています。
・当事業年度は監査役会を14回開催しました。平均所要時間は95分間でした。
・個々の監査役の出席状況は次のとおりでした。
| 氏名 | 出席状況 ※出席/開催 | |
| 常勤監査役 | 片岡不二恵 | 14回/14回 |
| 鋤納 健治 | 4回/4回 | |
| 岡部 恒明 | 10回/10回 | |
| 社外監査役 | 武藤 英二 | 4回/4回 |
| 西村 寛 | 4回/4回 | |
| 菅原 邦彦 | 10回/10回 | |
| 寺原真希子 | 10回/10回 | |
| (注)1.常勤監査役の鋤納 健治、社外監査役の武藤 英二、西村 寛の各氏は、2023年5月23日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたしましたので、監査役会出席状況は在任中の状況を表示しております。 2.常勤監査役の岡部 恒明、社外監査役の菅原 邦彦、寺原 真希子の各氏は、2023年5月23日開催の第157回定時株主総会にて監査役に選任されましたので、監査役会出席状況は就任後の状況を表示しております。 | ||
・当事業年度において、監査役会には 協議事項13件、決議事項19件、報告事項53件、 その他2件、 計87件の議案が付議されました。
・監査役会は、代表取締役と定期的に会合を開催し、重要課題等の意見交換を行い、代表取締役との相互認識を深めました。
・監査役会は、社外取締役と業務監査室監査報告を定期的に聴取し意見交換を行うと共に、社外取締役とのコミュニケーションの機会を設け情報の共有と相互認識を深めました。
・監査役会は、会計監査人から期初に会計監査人監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取、期末には会社法監査及び金融商品取引法監査の結果報告を受けました。また、適宜コミュニケーションの機会を設け、監査役会と会計監査人の連携に取り組みました。
・監査役会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関し、会計監査人と、監査役会・四半期決算報告会等の機会を通じ、想定される検討事項の絞込みに関する協議、対象項目の選定に向けたスケジュールの確認等の連携を図りました。
c.監査役の主な活動状況
・監査役は、監査役会において定めた髙島屋監査役監査基準並びに当事業年度の監査役監査方針及び監査計画に則り、取締役会その他重要な会議へ出席する他、取締役、執行役員、業務監査室、内部管理部門等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、稟議書、契約書等の重要な決裁書類等を閲覧・調査すると共に、本社、百貨店各店、各事業部及び関係会社に対して業務及び財産状況についての往査を行っています。
・当事業年度の監査役監査方針における重点監査項目として、①取締役会等の意思決定の監査 ②事業報告及び計算関係書類等の監査 ③内部統制システムに係る監査 ④グループ・ガバナンスに係る監査 ⑤会計監査人の職務遂行の適正性を確保するための体制の監査 を定めました。
・常勤監査役は、当事業年度の監査役監査方針に基づき、取締役、執行役員、本社各部、百貨店各店、各事業部及びグループ関係会社から報告を聴取、又は往査し、業務の執行状況を監査すると共に、事業報告及び計算関係書類等の監査により財産の状況を確認しました。また、百貨店各店について、社外監査役による往査を新たに実施しました。これらの監査結果については、監査役会において報告・審議され、全監査役によって確認されました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査室(人員13名)が担当しており、定期的に業務監査及び財務報告に係る内部統制の整備・運用評価を行い、諸法令や社内諸規則の遵守状況、経営活動全般にわたる管理・運営状況、重点施策の執行・浸透状況を独立した立場から検討・評価し、その結果に基づく問題点の指摘及び改善の方向性の提案・改善状況の確認を行っております。また取締役会へ監査結果を報告するとともに、取締役及び監査役との意見交換を定期的に行うことにより、経営に資する有効な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
49年間
c.業務を執行した公認会計士
前野 充次
中村 太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他38名であります。
e.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の解任事由のいずれかに該当する場合、解任する必要があると判断したときは、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、職業倫理、独立性、専門性、効率性、品質管理体制等の観点から監査を遂行するに不十分であると認められた場合、その他の事情を総合的に勘案して会計監査人を解任すること又は再任しないことが相当であると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.会計監査人の選任の方針と評価
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に則り、当事業年度における会計監査人の職業倫理、独立性、専門性、効率性、品質管理体制を審査すると共に、「会計監査人の評価基準」に則り、当事業年度の会計監査人への聴取、及び社内関係部署等への聴取をもとに監査の実施状況等について評価を行い、会計監査人としての適正性の判定と再任の適否について協議しました。その結果、監査役会は会計監査人の再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬等
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 132 | 0 | 147 | 0 |
| 連結子会社 | 39 | - | 49 | - |
| 計 | 172 | 0 | 197 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、主なものとして、収益認識に関する会計基準の適用検討に係る助言業務を依頼し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 8 | - | 8 |
| 連結子会社 | 40 | 30 | 49 | 20 |
| 計 | 40 | 38 | 49 | 28 |
当社における非監査業務の内容は、主なものとして、グループ通算制度の適用に係る助言業務を依頼し、対価を支払っております。また、連結子会社における非監査業務の内容は、在外子会社の税務に係る助言業務等を依頼し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。