臨時報告書

【提出】
2016/06/23 16:48
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今般、当社は、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、その他所要の変更を行うものであります。
変 更 前変 更 後
第1章 総 則
第 1 条~第 3 条 (条文の記載省略)
(機関設置)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
第 5 条~第 18 条 (条文の記載省略)
第1章 総 則
第 1 条~第 3 条 (現行どおり)
(機関設置)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(削 除)
(3)会計監査人
第 5 条~第 18 条 (現行どおり)

変 更 前変 更 後
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(新 設)
(選 任)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
(新 設)

② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新 設)

(新 設)
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(選 任)
第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
② 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会の決議によって補欠の監査等委員である取締役(以下「補欠監査等委員」という。)を選任することができる。
③ 取締役(補欠監査等委員を含む。)の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
④ 取締役(補欠監査等委員を含む。)の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

変 更 前変 更 後
(取締役会長・取締役社長等)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役会長・取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができる。
② (条文の記載省略)
(取締役会長・取締役社長等)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長・取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができる。
② (現行どおり)
(代表取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
第 24 条 (条文の記載省略)
(代表取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
第 24 条 (現行どおり)
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(新 設)

第 26 条~第 27 条 (条文の記載省略)
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。
② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第 26 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第 27 条~第 28 条 (現行どおり)

変 更 前変 更 後
(報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 29 条 (条文の記載省略)
(報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
第 30 条 (現行どおり)
第5章 監査役および監査役会
第 30 条~第 37 条(条文の記載省略)
(削 除)
(削 除)
(新 設)
(新 設)

(新 設)


(新 設)
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第 31 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合は、この期間を短縮することができる。
② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第 33 条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

変 更 前変 更 後
第6章 会計監査人
第 38 条~第 39 条 (条文の記載省略)
(報酬等)
第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 41 条 (条文の記載省略)
第6章 会計監査人
第 34 条~第 35 条 (現行どおり)
(報酬等)
第 36 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 37 条 (現行どおり)
第7章 計 算
第 42 条~第 45 条(条文の記載省略)
(新 設)
(新 設)
第7章 計 算
第 38 条~第 41 条(現行どおり)
附 則
(監査役の責任免除等に関する経過措置)
平成28年6月開催の第97期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関し、会社法第426条第1項の規定による損害賠償責任の免除および会社法第427条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による前の定款第37条第1項および同条第2項の定めるところによる。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、鈴木 篤、荒木直也、四條晴也、林 克弘、 椙岡俊一、八木 誠、角 和夫、森 忠嗣の8名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役として、小西敏允、番 尚志、中野健二郎、石原真弓の4名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
経済情勢等諸般の事情を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を、年額3億円以内(うち、社外取締役分は5,000万円以内)とするものであります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額設定の件
経済情勢等諸般の事情を考慮し、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬額を、第4号議案の報酬額とは別枠で、年額1億2,000万円以内とするものであります。
なお、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、平成20年6月24日開催の第89期定時株主総会において承認された内容と同一であります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
経済情勢等諸般の事情を考慮し、監査等委員である取締役の報酬額を年額9,000万円以内とするものであります。
第7号議案 役員賞与支給の件
当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役のうち7名(鈴木 篤、荒木直也、林 克弘、椙岡俊一、千野和利、内山啓治、森 忠嗣の各氏)に対し総額4,850万円の役員賞与を支給するものであります。なお、各取締役に対する金額につきましては、取締役会に一任するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
925,1941,5311,650(注)1可決99.65
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
鈴木 篤901,69425,0311,650(注)2可決97.12
荒木 直也905,83220,8931,650(注)2可決97.56
四條 晴也905,81520,9101,650(注)2可決97.56
林 克弘905,83820,8871,650(注)2可決97.56
椙岡 俊一905,98820,7371,650(注)2可決97.58
八木 誠906,18720,5381,650(注)2可決97.60
角 和夫905,97220,7531,650(注)2可決97.58
森 忠嗣906,16120,5641,650(注)2可決97.60
第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
小西 敏允901,43625,2871,650(注)2可決97.09
番 尚志916,31510,4101,650(注)2可決98.69
中野 健二郎810,352116,3721,650(注)2可決87.28
石原 真弓924,9841,7411,650(注)2可決99.63

決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
925,0191,1732,182(注)3可決99.63
第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬型ストックオプションに関する報酬額設定の件
920,5846,1331,650(注)3可決99.15
第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件
925,0511,1402,182(注)3可決99.63
第7号議案
役員賞与支給の件
922,3113,2422,820(注)3可決99.34

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。