「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の引下げ等が行われることとなりました。
この法人税率等の引下げに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。これに伴い、翌連結会計年度において、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は76百万円減少し、その他有価証券評価差額金は34百万円、退職給付に係る調整累計額は14百万円、少数株主持分は0百万円、法人税等調整額は125百万円それぞれ増加する見込みであります。
また、欠損金の繰越控除限度額が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に引き下げられることに伴い、翌連結会計年度において、繰延税金資産の金額は54百万円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みであります。
2015/05/29 11:42