有価証券報告書-第128期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社が代理人として関与したと判定される取引については純額で表示しております。
当社の主な履行義務は、物品の販売であり、物品の引渡し時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が123,054百万円減少し、売上原価は122,147百万円減少し、販売費及び一般管理費は908百万円減少し、営業損失は0百万円減少し、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ1百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」、「商品券」及び「預り金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社が代理人として関与したと判定される取引については純額で表示しております。
当社の主な履行義務は、物品の販売であり、物品の引渡し時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高が123,054百万円減少し、売上原価は122,147百万円減少し、販売費及び一般管理費は908百万円減少し、営業損失は0百万円減少し、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ1百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」、「商品券」及び「預り金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。