有価証券報告書-第128期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/26 16:43
【資料】
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【項目】
139項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
売価還元法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品
移動平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く。)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)商品券等引換損失引当金
一定期間経過後に収益に計上した未引換の商品券等について、将来の引換時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の引換見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。ただし、当事業年度末については年金資産見込額が、退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用として計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。なお、自社年金制度に係るものは、発生年度において一括で費用処理しております。
過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により、発生年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理に、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)為替予約
金利スワップ
(ヘッジ対象)外貨建予定取引
借入金の利息

③ ヘッジ方針
為替変動リスク及び金利変動リスクを回避することを目的としてヘッジ取引を利用しております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、外国通貨による決済見込額に対し、通貨種別、金額、履行時期等の重要な条件が同一である為替予約を行っているため、また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす金利スワップを行っているため、いずれも有効性の評価は省略しております。
(2)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額につきましては、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。