有価証券報告書-第127期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。
取締役報酬については、2001年1月25日開催の臨時株主総会の決議により、金銭報酬額を月額33百万円以内と定めており、当該定めに係る取締役は11名であります。また、監査役報酬については、2003年5月22日開催の定時株主総会の決議により、月額8百万円以内と定めており、当該定めに係る監査役は5名であります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針とし、固定報酬及び業績連動報酬により構成しております。当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、各職責等に応じて、当社の業績など総合的に勘案して決定するものとします。業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当社経常利益額及び1株当たり年間配当額に応じて算出された額を月例の固定報酬の支給にあわせて均等に分割して支給します。当該指標を選択しているのは、当社事業活動の総合力を判断できる指標として適切と考えられるためです。取締役の種類別の報酬(固定報酬、業績連動報酬)の割合については、業績連動報酬の額が業績向上のインセンティブとして機能するよう、取締役会長及び社長執行役員並びに独立社外取締役及び独立社外監査役で構成され、取締役会の諮問機関として2018年12月に設置した「指名・報酬委員会」において検討・協議します。代表取締役社長執行役員は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。個人別の報酬額については、2006年7月の取締役会決議により定めた取締役の報酬に関する規程に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額の配分とします。当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
監査役報酬については、監査役の協議により報酬額を決定しております。
各取締役の支給額の算定方法を定めた規程について、その改正・廃止は取締役会の決議により行うこととしております。ただし、改正・廃止にあたっては、その内容を指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとします。当社は指名・報酬委員会を2021年2月24日に開催し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について審議のうえ、その結果を受けて同日開催の取締役会で当該方針を決定し、その方針に基づき、同取締役会において、取締役の報酬に関する規程の改正を決議しました。
2021年度の取締役報酬については、2021年3月29日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議のうえ、同規程に基づき、報酬額を決定しております。
(当事業年度の取締役報酬の決定手続並びに業績連動報酬に係る指標及び実績)
当事業年度の取締役報酬については、2020年3月25日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議し、報酬額を決定しております。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は次のとおりです。
当社経常利益 目標3,300百万円、実績3,360百万円(2019年度業績)
一株当たり配当額 目標20円、実績20円(2020年2月期末配当実績)
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による環境変化を受け、2020年7月10日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議のうえ、業績連動報酬の支給額を変更しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。
取締役報酬については、2001年1月25日開催の臨時株主総会の決議により、金銭報酬額を月額33百万円以内と定めており、当該定めに係る取締役は11名であります。また、監査役報酬については、2003年5月22日開催の定時株主総会の決議により、月額8百万円以内と定めており、当該定めに係る監査役は5名であります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針とし、固定報酬及び業績連動報酬により構成しております。当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、各職責等に応じて、当社の業績など総合的に勘案して決定するものとします。業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当社経常利益額及び1株当たり年間配当額に応じて算出された額を月例の固定報酬の支給にあわせて均等に分割して支給します。当該指標を選択しているのは、当社事業活動の総合力を判断できる指標として適切と考えられるためです。取締役の種類別の報酬(固定報酬、業績連動報酬)の割合については、業績連動報酬の額が業績向上のインセンティブとして機能するよう、取締役会長及び社長執行役員並びに独立社外取締役及び独立社外監査役で構成され、取締役会の諮問機関として2018年12月に設置した「指名・報酬委員会」において検討・協議します。代表取締役社長執行役員は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。個人別の報酬額については、2006年7月の取締役会決議により定めた取締役の報酬に関する規程に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額の配分とします。当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。
監査役報酬については、監査役の協議により報酬額を決定しております。
各取締役の支給額の算定方法を定めた規程について、その改正・廃止は取締役会の決議により行うこととしております。ただし、改正・廃止にあたっては、その内容を指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとします。当社は指名・報酬委員会を2021年2月24日に開催し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について審議のうえ、その結果を受けて同日開催の取締役会で当該方針を決定し、その方針に基づき、同取締役会において、取締役の報酬に関する規程の改正を決議しました。
2021年度の取締役報酬については、2021年3月29日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議のうえ、同規程に基づき、報酬額を決定しております。
(当事業年度の取締役報酬の決定手続並びに業績連動報酬に係る指標及び実績)
当事業年度の取締役報酬については、2020年3月25日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議し、報酬額を決定しております。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は次のとおりです。
当社経常利益 目標3,300百万円、実績3,360百万円(2019年度業績)
一株当たり配当額 目標20円、実績20円(2020年2月期末配当実績)
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による環境変化を受け、2020年7月10日に開催した指名・報酬委員会において検討・協議のうえ、業績連動報酬の支給額を変更しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 184 | 179 | 5 | 9 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 20 | 20 | - | 3 |
| 社外役員 | 27 | 26 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。