有価証券報告書-第126期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月22日開催の取締役会決議により、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。その方針内容の決定権限は取締役会にありますが、取締役および監査役の報酬等の決定については、透明性や公平性を担保するため、2021年3月1日に設置された「報酬委員会」に対して取締役会が諮問を行い、当該報酬委員会による答申の内容を踏まえ、取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役の協議により、それぞれ決定いたします。
(報酬委員会)
取締役会の任意の諮問機関として設置し、報酬委員会において、代表取締役社長及び取締役会の決議により選定された委員をもって構成し、その員数は3名以上とする。但し、選定された委員の1名以上は、社外取締役でなければならない。報酬委員会は、報酬の額または算定方法が基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申する。
取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬を含む)の額またはその算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬制度は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の向上に資すること、および各取締役の役割や職責にふさわしい制度とすることを基本方針といたしております。
a)取締役の報酬額は、当社第98回定時株主総会により次のとおり決議されております。
・取締役の報酬月額18,000千円の限度内で取締役会により決議する。
※取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものといたします。
b)取締役の個人別の報酬等の額または、その算定方法の決定方針は以下のとおりです。
(取締役の個人別の報酬等における基本報酬と業績連動報酬の割合の決定方針)
取締役の個人別の報酬額は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、その割合は基本報酬を50%以上としつつ、当社の業績、役位、職責、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬水準等を総合考慮した上で決定いたします。ただし、社外取締役については、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額基本報酬として支給することを基本とします。
(基本報酬の額および算定方法の決定方針)
基本報酬は固定報酬と位置づけ、各役員の職責、職位および功績を考慮要素として、報酬委員会の審議を経て決定された各役員の評価方法に基づき、取締役会において決定いたします。
(業績連動にかかる業績指標の内容ならびに業績連動報酬の額および算定方法の決定方針)
業績連動報酬は、ステークホルダーの理解や利益還元が成されている状態を基準として業績指標の内容ならびに業績連動報酬の額および算定方法を決定いたします。
具体的には、報酬委員会で配当性向や事業年度末の経常利益を業績指標として、その支給額および算定方法を審議した上、取締役会に答申し、取締役会で決定いたします。
(取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針)
取締役の基本報酬は月額支給とし、業績連動報酬は年次賞与として、取締役会で決定した算定方法により計算した額を年1回金銭で支給いたします。ただし、各事業年度の当社の業績により、支給しないこともあります。
社外取締役は月額基本報酬のみ支給いたします。
取締役および監査役の報酬等の額
(注) 1. 上記には、2020年5月28日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2. 上記支給額のほか、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった報酬等の額について、記載すべき金額はありません。
3. 上記支給額は基本報酬(月例給与の総額)であり、他の報酬はありません。
4. 使用人兼務取締役はおりません。
5. 取締役および監査役の報酬限度額については、1993年5月27日開催の第98回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額18百万円以内、監査役の報酬額を月額4百万円以内と決議しております。なお、同株主総会終結時の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であり、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は6名、監査役の員数は4名となっております。
6. 当事業年度において業績連動報酬の支給はございません。
c) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月22日開催の取締役会決議により、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。その方針内容の決定権限は取締役会にありますが、取締役および監査役の報酬等の決定については、透明性や公平性を担保するため、2021年3月1日に設置された「報酬委員会」に対して取締役会が諮問を行い、当該報酬委員会による答申の内容を踏まえ、取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役の協議により、それぞれ決定いたします。
(報酬委員会)
取締役会の任意の諮問機関として設置し、報酬委員会において、代表取締役社長及び取締役会の決議により選定された委員をもって構成し、その員数は3名以上とする。但し、選定された委員の1名以上は、社外取締役でなければならない。報酬委員会は、報酬の額または算定方法が基本方針に沿ったものであるかを確認し、報酬決定ルールや報酬水準、個別評価および報酬案等を審議し、取締役会に答申する。
取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬を含む)の額またはその算定方法の決定方針
当社の取締役の報酬制度は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の向上に資すること、および各取締役の役割や職責にふさわしい制度とすることを基本方針といたしております。
a)取締役の報酬額は、当社第98回定時株主総会により次のとおり決議されております。
・取締役の報酬月額18,000千円の限度内で取締役会により決議する。
※取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれないものといたします。
b)取締役の個人別の報酬等の額または、その算定方法の決定方針は以下のとおりです。
(取締役の個人別の報酬等における基本報酬と業績連動報酬の割合の決定方針)
取締役の個人別の報酬額は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、その割合は基本報酬を50%以上としつつ、当社の業績、役位、職責、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬水準等を総合考慮した上で決定いたします。ただし、社外取締役については、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額基本報酬として支給することを基本とします。
(基本報酬の額および算定方法の決定方針)
基本報酬は固定報酬と位置づけ、各役員の職責、職位および功績を考慮要素として、報酬委員会の審議を経て決定された各役員の評価方法に基づき、取締役会において決定いたします。
(業績連動にかかる業績指標の内容ならびに業績連動報酬の額および算定方法の決定方針)
業績連動報酬は、ステークホルダーの理解や利益還元が成されている状態を基準として業績指標の内容ならびに業績連動報酬の額および算定方法を決定いたします。
具体的には、報酬委員会で配当性向や事業年度末の経常利益を業績指標として、その支給額および算定方法を審議した上、取締役会に答申し、取締役会で決定いたします。
(取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針)
取締役の基本報酬は月額支給とし、業績連動報酬は年次賞与として、取締役会で決定した算定方法により計算した額を年1回金銭で支給いたします。ただし、各事業年度の当社の業績により、支給しないこともあります。
社外取締役は月額基本報酬のみ支給いたします。
取締役および監査役の報酬等の額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額 | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬(百万円) | 業績連動報酬(百万円) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 78 | 78 | ― | 5 |
| 社外取締役 | 3 | 3 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | ― | 1 |
| 社外監査役 | 5 | 5 | ― | 3 |
| 合計 | 98 | 98 | ― | 12 |
(注) 1. 上記には、2020年5月28日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2. 上記支給額のほか、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった報酬等の額について、記載すべき金額はありません。
3. 上記支給額は基本報酬(月例給与の総額)であり、他の報酬はありません。
4. 使用人兼務取締役はおりません。
5. 取締役および監査役の報酬限度額については、1993年5月27日開催の第98回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額18百万円以内、監査役の報酬額を月額4百万円以内と決議しております。なお、同株主総会終結時の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であり、有価証券報告書の提出日現在、取締役の員数は6名、監査役の員数は4名となっております。
6. 当事業年度において業績連動報酬の支給はございません。
c) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。