有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役全員4名で構成されており、内部監査部(2名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。なお、監査等委員 鈴木一雄氏は、金融機関及びシンクタンクでの経験を有するとともに、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)中期経営計画に関する遂行状況
ⅱ)内部統制システムの構築および運用状況
ⅲ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)事業会社取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告します。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、以下のとおりであります。
内部監査部は、経営統括部が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を監査等委員会に四半期単位で報告を行っております。また、監査等委員会は、報告を受けた内容を精査して、内部監査部への指示、助言を行います。
監査等委員会と内部監査部は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部の監査結果については、取締役会及び内部統制委員会等にて報告を行っております。
会計監査人は、内部監査部が行った監査の結果を監査し、その結果を監査等委員会に対して四半期単位で報告を行っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ)継続監査期間
1969年10月以降
ⅲ)業務を執行した公認会計士
市村 清
唯根 欣三
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他4名となります。
ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ⅰ)を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等があります。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役全員4名で構成されており、内部監査部(2名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。なお、監査等委員 鈴木一雄氏は、金融機関及びシンクタンクでの経験を有するとともに、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 村瀨司 | 14回 | 14回 |
| 越淵堅志 | 14回 | 14回 |
| 宮部貴之 | 14回 | 14回 |
| 鈴木一雄 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)中期経営計画に関する遂行状況
ⅱ)内部統制システムの構築および運用状況
ⅲ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)取締役会その他の重要な会議への出席
ⅱ)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
ⅴ)取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
ⅵ)事業会社取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
ⅶ)内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会の検証結果の聴取、内部監査部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
ⅷ)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査部は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告します。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、以下のとおりであります。
内部監査部は、経営統括部が行うリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を監査等委員会に四半期単位で報告を行っております。また、監査等委員会は、報告を受けた内容を精査して、内部監査部への指示、助言を行います。
監査等委員会と内部監査部は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、内部監査部の監査結果については、取締役会及び内部統制委員会等にて報告を行っております。
会計監査人は、内部監査部が行った監査の結果を監査し、その結果を監査等委員会に対して四半期単位で報告を行っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ)継続監査期間
1969年10月以降
ⅲ)業務を執行した公認会計士
市村 清
唯根 欣三
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他4名となります。
ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 47 | - |
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ⅰ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 11 | - | 13 |
| 連結子会社 | 1 | - | 1 | - |
| 計 | 1 | 11 | 1 | 13 |
当社における非監査業務の内容は、税務顧問業務等があります。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。