有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――― | |||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1.対象株主 毎年3月31日現在、並びに9月30日現在の株主で1単元(100株)以上の株式を保有される株主 2.優待内容 当社グループの販売商品ご購入時にお使いいただける株主優待券を以下のとおり、ご保有の株式数及び保有期間に応じて進呈 ※優待品に代えて、社会貢献活動団体等への寄付選択可 株主優待券の有効期限は、各基準日(3月31日又は9月30日)に応当する翌年の基準日まで ① 通常株主優待
② 長期保有株主優待
(注)1.上記の長期保有株主優待は、通常優待に加えて、毎年9月30日の当社株主名簿を基準として年1回実施いたします。 2.継続保有の対象となる株主様は、毎年3月31日及び9月30日の当社株主名簿に同一株主番号で、連続して、次の回数を記録されている株主様となります。 1年継続保有 :3回又は4回 2年継続保有 :5回又は6回 3年以上継続保有:7回以上 | |||||||||||||||||||||||||||
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利