有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待制度は、2026年3月31日時点の株主名簿に記載された100 株(1単元)以上を保有する株主様への優待のお届け(2026年6月中旬発送予定)をもちまして、終了いたします。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1.対象株主 毎年3月31日現在の株主で1単元(100株)以上の株式を保有される株主 2.優待内容 ①QUOカード 100株以上300株未満の株主様に対しては、一律500円分のQUOカードを進呈 ②株主優待特典 300株以上の株主様に対しては、当社グループのショッピングサイトで割引等にご利用いただける株主優待特典を進呈 ※株主優待特典に代えて、社会貢献活動団体等への寄付選択可 株主優待ポイントの有効期限は、基準日(3月31日)に応当する翌年の基準日まで 保有株式数と継続保有期間に応じて進呈する株主優待
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(注)1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.株主優待制度は、2026年3月31日時点の株主名簿に記載された100 株(1単元)以上を保有する株主様への優待のお届け(2026年6月中旬発送予定)をもちまして、終了いたします。