有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
平成27年6月18日の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額120百万円の範囲内で割り当てることを、平成27年6月18日開催の第63回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注) 600個を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
平成27年6月18日の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額120百万円の範囲内で割り当てることを、平成27年6月18日開催の第63回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員であるものを除く。) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 60,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限とする。 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとし、その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 600個を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。