有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2017年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、連結当期純利益の額が63億円(以下、「業績目標」という。)を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、会計方針の変更等の事情により、業績目標の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
(2)新株予約権者は、2017年3月31日において、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、2015年5月12日取締役会決議ストック・オプションが権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、利益剰余金に振り替えます。なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の特別利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費用 | 35 | 50 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 1 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年5月12日 取締役会決議 ストック・オプション | 2015年6月18日 取締役会決議 ストック・オプション | 2016年6月23日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員であ る者を除く) 6名 当社従業員 256名 当社子会社取締役及び従業員 72名 | 当社取締役(監査等委員であ る者を除く) 6名 | 当社取締役(監査等委員であ る者を除く) 5名 当社執行役員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 819,700株 | 普通株式 29,600株 | 普通株式 26,700株 |
| 付与日 | 2015年6月17日 | 2015年7月13日 | 2016年7月11日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 対象勤務期間 | 自 2015年6月17日 至 2017年3月31日 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2022年6月16日 | 自 2015年7月13日 至 2045年7月12日 | 自 2016年7月11日 至 2046年7月10日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2017年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、連結当期純利益の額が63億円(以下、「業績目標」という。)を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、会計方針の変更等の事情により、業績目標の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。
(2)新株予約権者は、2017年3月31日において、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2015年5月12日 取締役会決議 ストック・オプション | 2015年6月18日 取締役会決議 ストック・オプション | 2016年6月23日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 499,400 | 17,300 | 21,700 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 499,400 | - | - |
| 未行使残 | - | 17,300 | 21,700 |
②単価情報
| 2015年5月12日 取締役会決議 ストック・オプション | 2015年6月18日 取締役会決議 ストック・オプション | 2016年6月23日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1,839 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 4 | 1,779 | 1,802 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号
2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、2015年5月12日取締役会決議ストック・オプションが権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行した時は、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行する時は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、利益剰余金に振り替えます。なお、新株予約権が失効した時は、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の特別利益として処理しております。