四半期報告書-第64期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 8,227 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 822,700(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,839 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成34年6月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,843 資本組入額 921.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する、平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書において、連結当期純利益の額が63億円(以下、「業績目標」という。)を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、会計方針の変更等の事情により、業績目標の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができる。 2.新株予約権者は、平成29年3月31日において、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。