有価証券報告書-第73期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等について、取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において年額216百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円と、それぞれ決議されております。
また、取締役(社外取締役は除く)については、2011年5月26日開催の第64回定時株主総会において、上記報酬とは別枠で株式報酬型ストック・オプションとして年額50百万円以内と決議され、同時に役員退職慰労金制度は廃止されております。
取締役の報酬の決定手続きは、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問し、同委員会より、担当する職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して検討した結果の答申を受け、取締役会の決議にて一任を受けた代表取締役社長が、それを決定しております。なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、その他2名(内、社外取締役1名)の合計3名で構成されております。
監査役の報酬に関しましては、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等について、取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において年額216百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円と、それぞれ決議されております。
また、取締役(社外取締役は除く)については、2011年5月26日開催の第64回定時株主総会において、上記報酬とは別枠で株式報酬型ストック・オプションとして年額50百万円以内と決議され、同時に役員退職慰労金制度は廃止されております。
取締役の報酬の決定手続きは、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問し、同委員会より、担当する職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して検討した結果の答申を受け、取締役会の決議にて一任を受けた代表取締役社長が、それを決定しております。なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、その他2名(内、社外取締役1名)の合計3名で構成されております。
監査役の報酬に関しましては、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 137 | 90 | 28 | 17 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5 | 5 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。