有価証券報告書-第74期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等について、取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において年額216百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円と、それぞれ決議されております。
また、取締役(社外取締役は除く)については、2011年5月26日開催の第64回定時株主総会において、上記報酬とは別枠で株式報酬型ストック・オプションとして年額50百万円以内と決議され、同時に役員退職慰労金制度は廃止されております。
取締役の報酬の決定手続きは、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系として、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。
なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、その他2名(内、社外取締役1名)の合計3名で構成されております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1年間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社会情勢等を踏まえて、基本報酬を75~90%、業績連動報酬を25~10%を目安とします。株式報酬を考慮した個人別の報酬等の額に対する割合については、株式報酬に関する方針を決定した際に別途定めるものとします。
なお、それぞれの報酬等の決定方法は次の通りであります。
基本報酬(金銭報酬)
月別の固定金銭報酬とし、役位、職責、業績指標の達成度、執行役員給与等従業員給与を考慮し、総合的に
勘案して決定するものとする。
業績連動金銭報酬
社員の賞与支給日に準じ、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、各事業年度の連結お
よび単体の収益性指標(売上高・営業利益)の目標値に対する進捗、企業価値向上への貢献度、および社
員の賞与支給乗率を考慮して決定するものとする。
株式報酬
中期計画を定める場合に策定するものとする。
社外取締役の報酬に関しては、社外取締役は指名報酬諮問委員会の構成メンバーであることから、会長、社長の協議により決定します。
監査役の報酬に関しましては、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等について、取締役の報酬限度額は2006年5月25日開催の第59回定時株主総会において年額216百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は1989年5月25日の第42回定時株主総会において月額250万円と、それぞれ決議されております。
また、取締役(社外取締役は除く)については、2011年5月26日開催の第64回定時株主総会において、上記報酬とは別枠で株式報酬型ストック・オプションとして年額50百万円以内と決議され、同時に役員退職慰労金制度は廃止されております。
取締役の報酬の決定手続きは、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系として、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責、企業価値向上への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会より答申を受け、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が当該答申内容に従って決定します。
なお、当指名報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を占めることが条件とされ、当事業年度におきましては、独立社外取締役を委員長とし、その他2名(内、社外取締役1名)の合計3名で構成されております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動金銭報酬としての賞与、及び中期計画を定める場合はその進捗として1年間の業績結果に対する株式報酬により構成し、報酬割合については、役位、職責、他社水準、社会情勢等を踏まえて、基本報酬を75~90%、業績連動報酬を25~10%を目安とします。株式報酬を考慮した個人別の報酬等の額に対する割合については、株式報酬に関する方針を決定した際に別途定めるものとします。
なお、それぞれの報酬等の決定方法は次の通りであります。
基本報酬(金銭報酬)
月別の固定金銭報酬とし、役位、職責、業績指標の達成度、執行役員給与等従業員給与を考慮し、総合的に
勘案して決定するものとする。
業績連動金銭報酬
社員の賞与支給日に準じ、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、各事業年度の連結お
よび単体の収益性指標(売上高・営業利益)の目標値に対する進捗、企業価値向上への貢献度、および社
員の賞与支給乗率を考慮して決定するものとする。
株式報酬
中期計画を定める場合に策定するものとする。
社外取締役の報酬に関しては、社外取締役は指名報酬諮問委員会の構成メンバーであることから、会長、社長の協議により決定します。
監査役の報酬に関しましては、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 87 | 79 | ― | 7 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 11 | 11 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。