四半期報告書-第55期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した31.6%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が125百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円それぞれ減少し、法人税等調整額(借方)が125百万円増加しております。
(四半期連結損益計算書の表示)
前連結会計年度において表示していた「売上高」は、第1四半期連結累計期間より、経営成績をより明瞭に表示するため「営業収益」の内訳科目として表示し、「売上高」と「その他の営業収入」を合計した金額を「営業収益合計」として表示しております。
また、「売上総利益」は「売上高」から「売上原価」を控除した金額であります。「営業総利益」は「営業収益合計」から「売上原価」を控除した金額であります。
なお、この変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行なっております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した31.6%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%に変更しております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が125百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円それぞれ減少し、法人税等調整額(借方)が125百万円増加しております。
(四半期連結損益計算書の表示)
前連結会計年度において表示していた「売上高」は、第1四半期連結累計期間より、経営成績をより明瞭に表示するため「営業収益」の内訳科目として表示し、「売上高」と「その他の営業収入」を合計した金額を「営業収益合計」として表示しております。
また、「売上総利益」は「売上高」から「売上原価」を控除した金額であります。「営業総利益」は「営業収益合計」から「売上原価」を控除した金額であります。
なお、この変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行なっております。