有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を受け取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要について、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度のグループ売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、個人別評価を加味した額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
非金銭報酬等について、譲渡制限付株式報酬は、その対象期間(支給基準期間)は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で定めるものとします。その基準額は報酬総額に一定の比率(20%)を乗じた額とし、その数は取締役会決議の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(単元未満の数は切り上げ)とします。
取締役の種類別の報酬について、個人別の基本報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にしながら16ランクの報酬テーブルを設定し、③の委任を受けた代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定します。業績連動報酬及び非金銭報酬は基本報酬をもとに、報酬総額における種類別の報酬金額が一定の比率となるように設定します。業績指標(KPI)を100%達成した場合の報酬総額を100とした場合の種類別の報酬は、基本報酬50、業績連動報酬(役員賞与)30、非金銭報酬(株式報酬)20としております。
当事業年度の役員報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の基本報酬案を策定し、取締役会からの諮問を受けて指名・報酬委員会は、この個人別基本報酬額について、2025年6月に指名・報酬委員会規程及び役員報酬ガイドラインをベースに、当事業年度の報酬総額及び各取締役基本報酬の増減の考え方等についての妥当性を検証するとともに、総額が株主総会で承認いただいた総額の範囲内であることを確認し取締役会に答申しました。代表取締役社長は当該答申内容に従って個人別の基本報酬を決定いたしました。
また、業績連動賞与は、中期的目標のベースとなるグループ売上高及び小売・サービス業としての稼ぐ力を考慮し、グループ営業利益としており、2026年3月期においては売上高実績は目標に対し97.7%、営業利益実績は目標に対し98.5%となりました。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
※1. 使用人分給与は含まれておりません。
2. うち、社外取締役の上限80百万円。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、事業環境や当社の経営状況等を最も熟知している代表取締役社長田村春生がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の決定とし、各人に適用される報酬テーブルのランクを選定して行います。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。従って、個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を受け取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要について、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度のグループ売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、個人別評価を加味した額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
非金銭報酬等について、譲渡制限付株式報酬は、その対象期間(支給基準期間)は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で定めるものとします。その基準額は報酬総額に一定の比率(20%)を乗じた額とし、その数は取締役会決議の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(単元未満の数は切り上げ)とします。
取締役の種類別の報酬について、個人別の基本報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にしながら16ランクの報酬テーブルを設定し、③の委任を受けた代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定します。業績連動報酬及び非金銭報酬は基本報酬をもとに、報酬総額における種類別の報酬金額が一定の比率となるように設定します。業績指標(KPI)を100%達成した場合の報酬総額を100とした場合の種類別の報酬は、基本報酬50、業績連動報酬(役員賞与)30、非金銭報酬(株式報酬)20としております。
当事業年度の役員報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の基本報酬案を策定し、取締役会からの諮問を受けて指名・報酬委員会は、この個人別基本報酬額について、2025年6月に指名・報酬委員会規程及び役員報酬ガイドラインをベースに、当事業年度の報酬総額及び各取締役基本報酬の増減の考え方等についての妥当性を検証するとともに、総額が株主総会で承認いただいた総額の範囲内であることを確認し取締役会に答申しました。代表取締役社長は当該答申内容に従って個人別の基本報酬を決定いたしました。
また、業績連動賞与は、中期的目標のベースとなるグループ売上高及び小売・サービス業としての稼ぐ力を考慮し、グループ営業利益としており、2026年3月期においては売上高実績は目標に対し97.7%、営業利益実績は目標に対し98.5%となりました。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
| 支給対象 | 取締役 (監査等委員である取締役 を除く) | 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 監査等委員である 取締役 |
| 報酬内容 | 金銭報酬(基本報酬、賞与) | 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬) | 金銭報酬(基本報酬) |
| 株主総会決議 | 2023年6月29日第47回定時株主総会 | 2023年6月29日第47回定時株主総会 | 2023年6月29日第47回定時株主総会 |
| 決議内容の概要 | 上限額4億円(年額)※1、2 | 上限額1億50百万円 上限18万株(年額) | 上限額1億円(年額) |
| 対象となる役員の員数 | 当該総会後取締役10名 (うち社外取締役5名) | 当該総会後取締役 5名 | 当該総会後取締役3名 (うち社外取締役2名) |
※1. 使用人分給与は含まれておりません。
2. うち、社外取締役の上限80百万円。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、事業環境や当社の経営状況等を最も熟知している代表取締役社長田村春生がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の決定とし、各人に適用される報酬テーブルのランクを選定して行います。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。従って、個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 216 | 98 | 74 | 42 | 6 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 15 | 15 | 0 | - | 1 |
| 社外取締役 | 51 | 51 | - | - | 9 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。