訂正有価証券報告書-第72期(2020/04/01-2021/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針と指名報酬委員会の設置について決議をしております。また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と実質的に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、退職慰労金については、2008年6月27日をもって制度を廃止しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
1.基本方針
業務執行取締役の報酬は基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみを支給します。
2.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬に関する方針
当該連結会計年度の経常利益を基準とし、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給します。
4.報酬等の割合に関する方針
指名報酬委員会で検討を行い、取締役会は同委員会の答申内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬内容を決定することとしております。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は基本報酬:業績連動報酬=85:15とします。(KPIを100%達成の場合)
5.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別査定については取締役会で決議することとし、各取締役の基本報酬及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は社外役員を中心とした指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得て、当該答申の内容を尊重し決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会決議において、年額300百万円(うち社外取締役分は年額30百万円)を限度としております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
3.監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の定時株主総会決議において、年額30百万円を限度としております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針と指名報酬委員会の設置について決議をしております。また、取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と実質的に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、退職慰労金については、2008年6月27日をもって制度を廃止しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。
1.基本方針
業務執行取締役の報酬は基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみを支給します。
2.基本報酬に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
3.業績連動報酬に関する方針
当該連結会計年度の経常利益を基準とし、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給します。
4.報酬等の割合に関する方針
指名報酬委員会で検討を行い、取締役会は同委員会の答申内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬内容を決定することとしております。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は基本報酬:業績連動報酬=85:15とします。(KPIを100%達成の場合)
5.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別査定については取締役会で決議することとし、各取締役の基本報酬及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は社外役員を中心とした指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得て、当該答申の内容を尊重し決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137 | 137 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会決議において、年額300百万円(うち社外取締役分は年額30百万円)を限度としております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
3.監査役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の定時株主総会決議において、年額30百万円を限度としております。