有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありませんが、次のような方針、方法によって決定しております。
役員に対する報酬は、基本報酬と賞与により構成されており、退職慰労金については、2008年6月27日をもって制度を廃止しております。
取締役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会決議により一任された代表取締役が具体的な決定をしております。代表取締役は、独断を回避するため、外部の情報や社外第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水準等を総合的に勘案し、具体的な決定をしております。また、賞与については、代表取締役が会社業績及び各取締役の貢献度を勘案のうえ、総額を算定し、定時株主総会で承認を得ることにしています。
監査役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、役割を勘案し、監査役の協議により決定しています。監査役の賞与については、会社業績及び役割を勘案のうえ、総額を算定し、取締役の賞与と一括して定時株主総会で承認を得ることにしています。
なお、当事業年度(2020年3月期)に係る役員賞与はありません。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会決議において、年額300百万円(うち社外取締役分は年額30百万円)を限度としております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
3.監査役の報酬限度額は,1993年6月29日開催の定時株主総会決議において、年額30百万円を限度としております。
イ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありませんが、次のような方針、方法によって決定しております。
役員に対する報酬は、基本報酬と賞与により構成されており、退職慰労金については、2008年6月27日をもって制度を廃止しております。
取締役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会決議により一任された代表取締役が具体的な決定をしております。代表取締役は、独断を回避するため、外部の情報や社外第三者の意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水準等を総合的に勘案し、具体的な決定をしております。また、賞与については、代表取締役が会社業績及び各取締役の貢献度を勘案のうえ、総額を算定し、定時株主総会で承認を得ることにしています。
監査役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、役割を勘案し、監査役の協議により決定しています。監査役の賞与については、会社業績及び役割を勘案のうえ、総額を算定し、取締役の賞与と一括して定時株主総会で承認を得ることにしています。
なお、当事業年度(2020年3月期)に係る役員賞与はありません。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 112 | 112 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | - | 4 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の定時株主総会決議において、年額300百万円(うち社外取締役分は年額30百万円)を限度としております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
3.監査役の報酬限度額は,1993年6月29日開催の定時株主総会決議において、年額30百万円を限度としております。